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実家に住んでいて家賃がかからない場合等の養育費計算方法

こんなとき,どう計算するの?「養育費算定表では分からない養育費の計算方法」シリーズ第8回

現在,裁判所の調停・審判では,「養育費算定表」に年収をあてはめて,簡易に養育費が算定されています。

養育費算定表」は,ウェブで簡単に手に入るのですが,実際の事例では,養育費算定表を見ても,どのように計算したらいいのか分からない場合があります。

このような場合にヒントとなる考え方を連載してお伝えしています。

第8回のテーマは,自分が住んでいる家の光熱費(公共料金)を支払ってもらっている場合,義務者(請求される側)名義の家にタダ(無償)で住ませてもらっている場合,権利者(請求する側)の不貞による離婚の場合など「特別な事情」がある場合の計算方法です。

  • 水道光熱費・固定資産税などの支払いをしてもらっている場合に養育費の金額は減るの?
  • 義務者(養育費を請求される側)名義の家にタダで住ませてもらっている場合,養育費の金額は減るの?
  • 権利者(養育費を請求する側)が実家に住んでいて,家賃がかからない場合は,養育費は減るの?
  • 権利者(養育費を請求する側)が義務者(養育費を請求される側)の実家に住ませてもらって,住居費がかからない場合,養育費は減額されるの?
  • 権利者(養育費を請求する側)の不貞行為(浮気)で離婚する場合にも,養育費を支払わなければいけないの?

こうした問題は,離婚前の生活費(婚姻費用の分担)の請求の場面でもよく問題になりますが,養育費の請求の場面でも基本的な考え方は同じになります。

公共料金の支払い

権利者(請求する側)が住んでいる家の公共料金を義務者(請求される側)が支払っている場合

養育費が差し引かれることがある

離婚に伴って,それぞれ自分が住む家の公共料金を支払うように契約名義を変更することが多いのですが,ときどき,そのような手続きを取っていない場合があります。

養育費を請求する側(権利者)が住んでいる家の公共料金を請求される側(義務者)が支払ってくれている場合,養育費の算定に考慮されます。
これらの料金は,本来,住んでいる者(権利者)が支払うべきだからです。

これらの費用を支払ってもらっている場合,養育費算定表で計算された金額から,支払ってもらっている公共料金を差し引いた金額を養育費として請求できることになります。

具体的に何が差し引かれるか

水道光熱費
水道料金・電気料金・ガス料金などの「水道光熱費」は差し引かれます。
通信費
電話料金・インターネット料金などの「通信費」も差し引かれます。
テレビ料金
NHK,衛星放送等の料金も差し引かれます。
マンション管理費・自動車置場使用料
家賃を支払ってもらっている場合と同様に全額差し引かれます。
固定資産税
住宅という財産(不動産)を維持するための費用の面があるため,離婚時にどのような合意をしたと判断できるかによります。また,離婚後2年間は財産分与で解決すべき問題です。財産分与に関する合意がない離婚後2年の期間内は,住宅という財産(不動産)を維持するための費用と考えられ,差し引かれないことが通常です。
火災保険料
賃借物件の場合は住んでいる方が負担すべきものとして,住んでいない義務者(請求される側)が負担している場合は,全額差し引かれるものと思われます。所有物件の場合は,婚姻費用の審判事例で,義務者所有の建物にかけた火災保険料について差し引かないとされた事例があります。何(住宅自体,家財,借りている人の責任)の保険かにより結論が異なるものと思われます。
マンション修繕積立金
住宅ローンを支払ってもらっている場合と同様に,一部考慮することになります。

義務者名義の住宅や義務者の実家に権利者が無償(タダ)で住んでいる場合

義務者(請求される側)名義の住宅に権利者(請求する側)が無償(タダ)で住んでいる場合 

一事情として考慮されることがある

養育費を請求される側(義務者)が義務者自身の住んでいる家(中古マンションなど)を購入して,無償で住ませてもらっている場合があります。
離婚前の婚姻費用の審判事例で,算定表の金額から変更する方向で考慮されている例があり,養育費についても同様に考慮される場合がありうるものと思われます。

具体的な計算方法

婚姻費用の審判事例を見ても,基準は明確ではありません。

しかし,マンションを買っている場合には,権利者(養育費を請求する側)の住居費の前払いをしているとも言えるので,住居費相当額が差し引かれる可能性はあると思います。一方で,義務者が現実に住居費を二重払いしているわけでありませんので,全額を差し引くのは難しいでしょう。養育費算定表の相場の枠の中で,下の金額にする(2〜4万円の場合,2万円とする)などの配慮や,住宅ローンを支払ってもらっている場合の考慮の仕方と同じように考えられるのではないかと思います。

義務者の実家に権利者が無償(タダ)で住んでいる場合

考慮されにくいのが原則

結婚して,夫の実家に入り同居していた場合などに,夫の方が家を出て,妻子が夫の実家にそのまま住み続ける場合があります。
この場合,離婚前の婚姻費用の審判事例ですが,権利者(請求する側)が義務者(請求される側)の実家にタダで住んでいるからといって,算定表の金額から減額することはできないとした事例があります。
義務者自身がマンションを購入した場合と異なり,義務者が金銭的な負担をしていないため,判断が異なっていると思います。

例外はあるか

義務者(養育費を請求される側)が,元配偶者と子供の代わりに自分の実家に家賃を支払っている場合には,考慮される可能性はあると思います。

権利者が実家に住んでいて住居費がかからない場合

妻が離婚に伴って,子供と一緒に実家に戻ることはとても多いです。
この場合,実家に家賃を支払っていないことが一般的であるため,権利者(養育費を請求する側)には住居費の支払いが発生していません。
しかし,この場合は,義務者(養育費を請求される側)の負担によって住居費の負担が減っているわけではないので,養育費の額は,養育費算定表の金額から減額されません

権利者に不貞行為(浮気)が離婚原因である場合

養育費には原則として考慮されない

離婚原因が妻の不貞行為(浮気)にある場合,なぜ子供の養育費を支払わなければいけないのか?と言われることがよくあります。

しかし,養育費は子供の権利(子供を育てるために支払われるお金)ですので,妻が子供を養育している限りは,支払うべきことになります。養育費算定額の金額からの減額も一般的には難しいです。

不貞行為を考慮した解決方法

離婚成立前の婚姻費用請求で配偶者自身の生活費も請求する場合には,不貞行為が証拠上明らかである場合に限りますが,その配偶者の分の生活費は支払わなくて良いという審判例があります。
養育費は,配偶者自身の生活費を含みません。
養育費と慰謝料は性質の違うものですので相殺(差引き)ができないのですが,不貞行為に伴う慰謝料を請求しない代わりに当面の養育費は請求しないという合意をして解決する事例もあります。

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