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こんなとき,どう計算するの?「養育費算定表では分からない養育費の計算方法」シリーズ第8回
現在,裁判所の調停・審判では,「養育費算定表」に年収をあてはめて,簡易に養育費が算定されています。
「養育費算定表」は,ウェブで簡単に手に入るのですが,実際の事例では,養育費算定表を見ても,どのように計算したらいいのか分からない場合があります。
このような場合にヒントとなる考え方を連載してお伝えしています。
第8回のテーマは,自分が住んでいる家の光熱費(公共料金)を支払ってもらっている場合,義務者(請求される側)名義の家にタダ(無償)で住ませてもらっている場合,権利者(請求する側)の不貞による離婚の場合など「特別な事情」がある場合の計算方法です。
こうした問題は,離婚前の生活費(婚姻費用の分担)の請求の場面でもよく問題になりますが,養育費の請求の場面でも基本的な考え方は同じになります。
離婚に伴って,それぞれ自分が住む家の公共料金を支払うように契約名義を変更することが多いのですが,ときどき,そのような手続きを取っていない場合があります。
養育費を請求する側(権利者)が住んでいる家の公共料金を請求される側(義務者)が支払ってくれている場合,養育費の算定に考慮されます。
これらの料金は,本来,住んでいる者(権利者)が支払うべきだからです。
これらの費用を支払ってもらっている場合,養育費算定表で計算された金額から,支払ってもらっている公共料金を差し引いた金額を養育費として請求できることになります。
養育費を請求される側(義務者)が義務者自身の住んでいる家(中古マンションなど)を購入して,無償で住ませてもらっている場合があります。
離婚前の婚姻費用の審判事例で,算定表の金額から変更する方向で考慮されている例があり,養育費についても同様に考慮される場合がありうるものと思われます。
婚姻費用の審判事例を見ても,基準は明確ではありません。
しかし,マンションを買っている場合には,権利者(養育費を請求する側)の住居費の前払いをしているとも言えるので,住居費相当額が差し引かれる可能性はあると思います。一方で,義務者が現実に住居費を二重払いしているわけでありませんので,全額を差し引くのは難しいでしょう。養育費算定表の相場の枠の中で,下の金額にする(2〜4万円の場合,2万円とする)などの配慮や,住宅ローンを支払ってもらっている場合の考慮の仕方と同じように考えられるのではないかと思います。
結婚して,夫の実家に入り同居していた場合などに,夫の方が家を出て,妻子が夫の実家にそのまま住み続ける場合があります。
この場合,離婚前の婚姻費用の審判事例ですが,権利者(請求する側)が義務者(請求される側)の実家にタダで住んでいるからといって,算定表の金額から減額することはできないとした事例があります。
義務者自身がマンションを購入した場合と異なり,義務者が金銭的な負担をしていないため,判断が異なっていると思います。
義務者(養育費を請求される側)が,元配偶者と子供の代わりに自分の実家に家賃を支払っている場合には,考慮される可能性はあると思います。
妻が離婚に伴って,子供と一緒に実家に戻ることはとても多いです。
この場合,実家に家賃を支払っていないことが一般的であるため,権利者(養育費を請求する側)には住居費の支払いが発生していません。
しかし,この場合は,義務者(養育費を請求される側)の負担によって住居費の負担が減っているわけではないので,養育費の額は,養育費算定表の金額から減額されません。
離婚原因が妻の不貞行為(浮気)にある場合,なぜ子供の養育費を支払わなければいけないのか?と言われることがよくあります。
しかし,養育費は子供の権利(子供を育てるために支払われるお金)ですので,妻が子供を養育している限りは,支払うべきことになります。養育費算定額の金額からの減額も一般的には難しいです。
離婚成立前の婚姻費用請求で配偶者自身の生活費も請求する場合には,不貞行為が証拠上明らかである場合に限りますが,その配偶者の分の生活費は支払わなくて良いという審判例があります。
養育費は,配偶者自身の生活費を含みません。
養育費と慰謝料は性質の違うものですので相殺(差引き)ができないのですが,不貞行為に伴う慰謝料を請求しない代わりに当面の養育費は請求しないという合意をして解決する事例もあります。
「養育費を多くもらいたい。でも,離婚調停でどのように話したらよいのか。」
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