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自賠責保険の制度

自賠責保険とは?

交通事故による被害者救済のために,自賠責保険の制度があります。自賠責保険は,交通事故による人身損害を対象とする保険です。自賠責保険は,人の生命又は身体が害された場合(人身損害)だけを対象とし,この人身損害を受けた「被害者の保護」をはかるという制度目的(自動車損害賠償保障法1条)をもって設立されたものです。
一般の自動車を公道で走らせるには,必ず自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)または自賠責共済(自動車損害賠償責任共済)を付けなければなりません(以下,共済も含める意味で保険と書くことにします。共済の場合,「保険会社」は「共済組合」と読み替えてください)。ちなみに,仮ナンバーをもらって車検切れの自動車を動かすときにも,自賠責保険は必要です。

自賠責保険に入っていないとき

ところが,弁護士として交通事故の相談をお受けしていると,ときどき,車検切れで自賠責保険に入っていない自動車にぶつけられた交通事故の案件があります。うっかり車検を切らし車検切れ・自賠責保険切れに気づかないまま乗っていたという場合と,わかっていて無車検・無自賠責保険の車に乗っていた場合(これは犯罪です)があります。
任意保険は自賠責保険の上乗せ保険のため,自賠責保険に入らずに人身事故を起こした場合には,自賠責保険に入っていれば支払われたはずの金額を任意保険の保険会社は補填してくれません。自賠責保険に入っていれば支払われたはずの金額は,運転者など加害者が自腹を切らなければなりません。

賠償責任保険であること

自賠責保険も任意保険の「対人」も,「賠償責任保険」です。加害者が交通事故を起こしてしまうと,加害者が被害者に対して損害賠償をしなければならないという責任が生じます。交通事故を起こすことによりそうした責任が生じるというリスク・損害を填補するため,損害賠償として加害者が被害者に支払わなければならない(支払った)額を,保険会社が「加害者」に保険金として支払います。加害者に損害賠償責任が生じない場合には,賠償責任保険である自賠責保険の支払いも無いことになります。
自賠責保険では,全国一律の自賠責保険の支払基準に従い,加害者が実際に被害者に支払済みの額を,保険会社が加害者に支払います。この場合,賠償責任保険の理屈通りの順序に,加害者が被害者に賠償金を支払い,その後保険会社が加害者に賠償金を支払うことになります。

任意保険会社による一括払いサービス

任意保険は自賠責保険の上乗せ保険と書きましたが,加害者側に任意保険がある場合には,任意保険の保険会社が,加害者が支払うべき自賠責保険の部分も立替払いし,任意保険の保険会社が加害者に代わって自賠責保険の保険会社に加害者の立場で請求するという,一括払いのサービスをすることがあります。(本来は,加害者が被害者に賠償金を支払った上で,加害者が,自賠責保険の部分は自賠責保険の保険会社に,それを超える部分は任意保険の保険会社に支払ってもらうということになるのですが,加害者にも被害者にも面倒なことになるため,このようなサービスがなされています)
自賠責保険の分を負担しないはずの任意保険の保険会社が,被害者の病院代を,直接病院に支払うことがあるのも,この一括払いサービスのためです。
任意保険の保険会社は,自賠責保険の分を後から回収できる場合に一括払いサービスをするので,自賠責保険が無い場合には一括払いサービスをしません。また,被害者の過失が大きく怪我も軽い場合など,加害者が負担する損害賠償の額が,自賠責保険の保険金額を上回る可能性の無い(任意保険の保険会社に支払いが生じる可能性の無い)場合には,任意保険が関わるべきでない交通事故(自分に無関係の賠償問題に関わることは許されていません)であるため,やはり,一括払いをしません。

被害者請求制度の概要

自賠責保険には,被害者が自賠責保険の保険会社に対して直接に保険金の請求をして支払いを受けられる被害者請求という制度があります。
自賠責保険には,保険会社の示談代行の制度がありません。交通事故の被害者と加害者は,直接に損害賠償の交渉・示談をしなければなりません。
被害者は,被害者請求をすれば済むときは,加害者と交渉をせず,自賠責保険の請求手続きを行うという手段を取ることもできます。

訴訟をするよりも前に被害者請求をしなければならないとき

単に,手段があるというにとどまらず,交通事故の被害者が,加害者からでは無く,自賠責保険の保険会社から被害者請求により支払いを受けるべき場合があります。
自賠責保険の支払基準は独特のものであり,民法その他の法令とその解釈によって加害者が被害者に支払わなければならない金額と,自賠責保険の支払基準で算出した金額が一致しません。自賠責保険の支払基準で算出した金額の方が多いこともあります。
加害者が支払い義務を負っているのは,あくまでも民法その他の法令とその解釈によって義務が認められる範囲であり,自賠責保険の支払基準の支払義務というものが生じることはありません。訴訟を起こしても,自賠責保険の支払基準に従った金額の請求は認められないことになります。
訴訟後に,自賠責保険の支払基準の金額の方が大きいとわかっても,自賠責保険の支払基準での支払いを受けることはできません。
そのため,訴訟を起こすよりも前に,自賠責保険の保険会社から支払いを受けるべき場合があるのです。

自賠責保険の保険金額は,傷害部分について120万円,死亡については3000万円,後遺障害については後遺障害等級別に保険金額が定まっています。支払基準の損害計算方法で計算した損害額が保険金額を上回るときは保険金額満額,下回るときは損害額が保険金として支払われることになりますが,被害者の過失が重いときには,保険金額も損害額も減額される制度になっています。
被害者の過失が重いときの例としては,被害者が運転する自動車が非優先道路を走行して交差点に進入したところ,優先道路を走行する自動車と出合い頭に衝突したような場合があります。先に自賠責保険を請求すれば,自賠責保険の基準に従って計算した損害額から被害者側の過失が重いことによる減額をなした支払いがなされます。しかし,その減額割合は,過失割合よりも低い割合です。このような事故の場合には,加害者を相手に請求(訴訟提起)しても,過失割合に従って過失相殺による減額がなされますので,自賠責保険の被害者請求ををした方が,支払ってもらえる金額が大きい場合が多くなります。
被害者の過失が重くない場合でも,自賠責保険の支払基準で算出した金額が多いことがあります。

交通事故被害に遭った被害者は,自賠責保険の被害者請求,加害者に対する請求を,どのような順序で行うか方針を定めて,損害の金銭的回復をめざすことになります。

岐阜県東濃(多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市)・中濃(可児市・美濃加茂市・加茂郡・御嵩町)地域の交通事故被害による損害賠償請求で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。

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