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症状固定

 交通事故のご相談では,「まだ痛くて病院に通いたいのに,もう病院代は支払えない」と保険会社から言われた,などというお話を聞くことがよくあります。
 なぜ,この治療費の打ち切り,という問題が生じるのでしょうか。
 簡単に言いますと,①交通事故前の状態に向かって回復している期間と②それ以上通っても回復しない状態となった期間をわけて賠償の内容は考えられており,②になるときに治療費の打ち切りという問題が生じます。
 交通事故で傷害を負ったとき,治療をしても治らない症状が残ることがあります。
 軽重はありますが,重い場合ですと,植物状態から回復の見込みが無い,下半身不随で治らないということもあります。軽い場合でも,治療を続けても痛みが無くならないということがあります。

 ②の治療を行っても治療効果が上がらなくなった状態を「症状固定」と言っています。治療を受けるとそのときは痛みが和らぐけれども,また元の状態に戻ってしまうようなときは,治療効果が上がっているとはいえないことになります。
 そうはいっても,症状を改善していくために関節を動かすことが必要なことがあります。関節を動かすために,日々の痛みを取ることが必要なことがありますから,判別は簡単ではありません。

 症状固定の時に残った症状は後遺障害とされます。交通事故による損害賠償では,①の症状固定前は入通院期間の治療費・休業損害・慰謝料などの賠償がなされます。②の症状固定後は,賠償の対象となるレベル以上の後遺障害があれば,逸失利益(治療しても治らない症状があるため,労働能力が損なわれることによって失う利益)・慰謝料の賠償が行われます。つまり,症状固定後は治療効果がなく,通院する必要性がないので,それまで支払われていた治療費等が支払われなくなるのが原則です。
 症状固定は,交通事故による損害賠償算定のための考え方という性質もあります。そのため,症状固定の有無は,通院中の主治医の判断や,後から見たときに医学的に治療効果が上がっていたかどうかだけで定まるわけではありません。医学面だけでなく,交通事故の損害賠償の面から,症状固定が考えられているという実情があります。

 裁判の場面では,後遺障害診断書に記載されている症状固定日は証拠として重要な意味を持ちます。別の証拠により別のときに症状固定したということが証明ができないと,後遺障害診断書の症状固定日通りで賠償額が算定される実情があります。
 後遺障害診断書は,症状固定後に医師が後遺障害を診断するものですので,症状固定になっていないのに後遺障害診断書を書いてもらうということはありません。後遺障害診断書を書いてもらえば,症状固定になったという証拠を作ってしまうことになります。交通事故の被害者の方は,保険会社から後遺障害診断書の取得を勧められたとしても,医師や弁護士と相談して対応を決定するのが適切です。

 多治見ききょう法律事務所でも,交通事故被害による損害賠償請求のご相談・ご依頼をお受けしています。 特に,岐阜県多治見市,土岐市,可児市,瑞浪市といった地元地域にお住まいの方から多くのご相談をいただいています。
 ご相談・ご依頼の方は,電話またはメールにてご予約の上,当事務所へ面接相談にお越しください(要予約,相談料45分まで5500円(消費税込))。私,弁護士木下貴子が,お話をおうかがいして,法的アドバイスをさせていただきます。
 なお,交通事故により死亡,後遺障害等級12級以上(1級〜12級)の障害を負われた被害者(ご遺族・ご家族)の方については,面接相談を初回のみ相談料無料(無料相談)(45分まで)にて行っております(要予約)。

岐阜県東濃(多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市)・中濃(可児市・美濃加茂市・加茂郡・御嵩町)地域の交通事故被害による損害賠償請求で,弁護士をお探しなら,多治見ききょう法律事務所(弁護士木下貴子)にご相談,ご依頼ください。

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