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離婚調停手続にかかる期間は?どんな場合に長期化するのか?

最終更新日:2023年7月29日

これさえ読めば離婚調停が自分でできる「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」連載の第3回。
今回のテーマは「離婚調停手続にかかる期間」です。

離婚調停って何ヶ月かかりますか?
というご質問をよくお受けします。

……いったいどのくらいの期間かかるのでしょうか?

弁護士木下貴子の経験上の離婚調停手続の期間

私弁護士木下貴子は,これまで多数の離婚調停を取り扱ってきました。

その経験によれば,「4回程度の調停で離婚調停の成立,不成立が決まることが多い」というのが実態です。

離婚調停申立て後,約1ヶ月〜1ヶ月半で最初の調停期日が行われ,その後1ヶ月半〜2ヶ月毎に調停期日が行われる(もっとも,これ以上に間が空くこともある)ことを考えると,離婚調停申立てから7ヶ月程度で離婚調停が終了するということになります。
感覚的には,多治見,御嵩,名古屋の家庭裁判所は夏期休業などで裁判官がいない期間を除き,おおむね1ヶ月半に1回行われます。中津川の家庭裁判所は,裁判官が常駐していないので,もう少し間隔が空きます。

もっとも,夫婦によって様々であり,私がご依頼を受けて対応したケースでも,離婚調停の1回目で離婚できたものもあれば,半年以上離婚調停を続けて離婚できなかったもの,1年程度かかって離婚できたものもあります。

離婚調停の期間は,何で決まるのか?

離婚調停の期間の長さは,おおよそ,以下の要素で決まります。

(1)調停委員,裁判官,弁護士,当事者ご本人の日程調整の都合

他の仕事,期日の予定のため調停期日が入らない,日程調整ができない,一度決めた日程に急な予定が入り,出席ができなくなる,などの場合,長期化します。

(2)離婚の争点の多さ,資料準備の早さ

親権,養育費,慰謝料,財産分与,面会交流,年金分割など話し合って決めなければならない点が多いほど,長期化します。双方が大きく離婚の条件を譲り合う場合は,早期に離婚調停成立となる一方,全く譲り合わない場合には,早期に不成立となります。少しずつ,条件を譲っていく場合,長期化する傾向があります。
財産分与,養育費などの計算にあたっては,預金通帳,所得証明書などを準備しなければならないこともありますが,双方が協力して準備するのでないと長期化していきます。

(3)離婚すること,親権者に争いがないか

一方が離婚したくない,または,離婚はいいが,親権者を双方とも譲らないという場合は,次の段階である金銭面の条件(養育費,慰謝料,財産分与)に話を進めることができず,結果として離婚調停は早期に不成立(不調)になります。
他方,離婚調停の途中で,当初は離婚したくないと思っていたけれど,離婚もやむを得ない,親権もわたすという気持ちになった場合,ここから金銭面の話合いになりますので,長期化することが多いです。

統計から見る離婚調停手続の期間

実際に離婚調停は,どのくらいの期間で終了しているのでしょうか?

裁判所の手続きには裁判所の統計がありますので,離婚調停の全国的な傾向をつかむことができます。

令和3年の司法統計年報によりますと,婚姻関係の調停・審判の事件(その60.8%が離婚調停ですが,比較的早く解決する35.4%の婚姻費用分担事件が含まれています)の終了までの期間は,1ヶ月以内が5.2%,1ヶ月超3ヶ月以内が20.7%,3ヶ月超6ヶ月以内が30.6%,6ヶ月超1年以内が29.0%,1年超2年以内が13.4%,2年超が1.1%となっています。

裁判所が公表している別の資料によりますと,令和4年に終了した婚姻関係事件の平均審理期間は6.9ヶ月,平均期日間隔は2.0ヶ月となっています(裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回))。平成24年は平均審理期間4.7ヶ月,平均期日間隔1.6ヶ月となっていました(裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第5回))。離婚調停の期間が以前よりも長期化していることがわかります。

離婚調停の6割弱が調停離婚または協議離婚の成立で終了

離婚調停をすると,調停の段階で離婚が成立するのはどれくらいの割合でしょうか?
裁判所の統計を分析しますと,離婚調停の約48%が調停離婚または協議離婚の成立で終了しています(戸籍上,「離婚の調停成立」という紛争があったような記載が残ることを嫌って,離婚調停で合意できた内容をあえて「協議離婚」にする場合があります)。また,約10%が「調停に代わる審判」で終了しており,その大部分が離婚の合意によるものと考えられます。

これも参考にすると,離婚調停を申し立てた場合の「平均的パターン」は,調停申し立てから7ヶ月で,6割弱の人が離婚に至り,4割強の人が離婚できずに終わると考えれば良いでしょう。
これから離婚調停の準備を始めるという方は,申立書を裁判所に提出するまでの期間も必要ですから,離婚調停が終わるまでに8ヶ月ぐらいかかると考えて離婚調停の準備を始められるのが良いでしょう。

(弁護士 木下貴子)

動画解説

弁護士木下貴子が,このページ「離婚調停手続にかかる期間は?どんな場合に長期化するのか?」をYouTubeでお伝えしています。

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この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり25年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1000件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

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