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これさえ読めば離婚調停が自分でできる「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」連載の第4回。
今回からは,「離婚調停前に確認・検討すること」を順に解説します。
というご質問をよくお受けします。
離婚調停を申し立てようと決めたら,まず何を確認し,何をどのように準備すべきなのでしょうか?
離婚調停申立準備前に確認・検討すべきことが4つあると考えています。そこで,これら4つを,今回から説明します。
今回は,申立をすることになる裁判所を確認することについて説明します。
離婚調停申立をする裁判所は,次のどちらかということになっています。
家庭裁判所を合意で定めるときは,書面で合意しなければならないことになっています。
合意が無く,合意を取り付けることもほとんどの場合困難ですから,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で申立てをしなければならないことがほとんどです。
私が経験したものでは,中津川の岐阜家庭裁判所中津川出張所が管轄の場合に,相手方代理人に名古屋の弁護士がつかれ,名古屋と中津川の間を取って多治見の岐阜家庭裁判所多治見支部で調停をした事例があります。
他には,相手方が離れたところに住んでいて,自分には幼い子がいるような場合,自分(申立人)の住所地を管轄する家庭裁判所でやってもらえるよう,家庭裁判所に上申書(自庁処理の上申書)を出すということもできます。
しかし,この場合は,裁判所が「事件を処理するために特に必要があると認める」と判断した場合にのみ,当該家庭裁判所で離婚調停を受け付けてくれることになります。
離婚裁判(訴訟)をせずに離婚調停で離婚したいと思っている場合,相手方が裁判所に来やすい相手方住所地を管轄する裁判所で調停をする方が,話合いが進む可能性があります。可能であれば,原則通り,相手方住所地を管轄する家庭裁判所で行った方が良いと思います。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所は,裁判所のホームページの「裁判所の管轄区域」のページで確認できます。
当多治見ききょう法律事務所のある岐阜県と,お隣の愛知県の家庭裁判所の管轄は,次の通りとなっています。
弁護士木下貴子が,このページ「離婚調停申立をする管轄裁判所の確認」をYouTubeでお伝えしています。