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これさえ読めば離婚調停が自分でできる「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」連載の第4回。
今回からは,「離婚調停前に確認・検討すること」を順に解説します。
というご質問をよくお受けします。
離婚調停を申し立てようと決めたら,まず何を確認し,何をどのように準備すべきなのでしょうか?
離婚調停申立準備前に確認・検討すべきことが4つあると考えています。そこで,これら4つを,今回から説明します。
今回は,申立をすることになる裁判所を確認することについて説明します。
離婚調停申立をする裁判所は,次のどちらかということになっています。

家庭裁判所を合意で定めるときは,書面で合意しなければならないことになっています。
合意が無く,合意を取り付けることもほとんどの場合困難ですから,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で申立てをしなければならないことがほとんどです。
私が経験したものでは,中津川の岐阜家庭裁判所中津川出張所が管轄の場合に,相手方代理人に名古屋の弁護士がつかれ,名古屋と中津川の間を取って多治見の岐阜家庭裁判所多治見支部で調停をした事例があります。
他には,相手方が離れたところに住んでいて,自分には幼い子がいるような場合,自分(申立人)の住所地を管轄する家庭裁判所でやってもらえるよう,家庭裁判所に上申書(自庁処理上申書)を出すということもできます。
しかし,この場合は,裁判所が「事件を処理するために特に必要があると認める」と判断した場合にのみ,当該家庭裁判所で離婚調停を受け付けてくれることになります。
離婚裁判(訴訟)をせずに離婚調停で離婚したいと思っている場合,相手方が裁判所に来やすい相手方住所地を管轄する裁判所で調停をする方が,話合いが進む可能性があります。可能であれば,原則通り,相手方住所地を管轄する家庭裁判所で行った方が良いと思います。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所は,裁判所のホームページの「裁判所の管轄区域」のページで確認できます。
当多治見ききょう法律事務所のある岐阜県と,お隣の愛知県の家庭裁判所の管轄は,次の通りとなっています。
岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,下呂市の内金山振興事務所の所管区域,羽島郡(岐南町・笠松町),本巣郡(北方町)
多治見市,土岐市,瑞浪市
美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村),可児郡(御嵩町)
大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町・関ヶ原町),安八郡(神戸町・輪之内町・安八町),揖斐郡(揖斐川町・大野町・池田町)
高山市,飛騨市,下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。),大野郡(白川村)
名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),海部郡(大治町・蟹江町・飛島村)弁護士木下貴子が,このページ「離婚調停申立をする管轄裁判所の確認」をYouTubeでお伝えしています。