多治見ききょう法律事務所は岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・美濃加茂市の中小企業・家庭の法律問題を重点的に取扱っています

ご予約・お問い合わせはTEL.0572-26-9852

〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号

離婚調停申立に必要な戸籍・年金情報・印紙・切手の準備法

最終更新日:2024年3月2日

「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」連載の第8回。

離婚調停申立準備前に検討することがすべて検討できたら,離婚調停申立のために用意しなければならないものが分かります。

離婚調停申立に用意しなければならないものは,大きく分けて,

  • 裁判所指定様式の離婚調停申立書(付属書類を含む)
  • 添付書類
  • 収入印紙・切手

です。添付書類,収入印紙・切手は,裁判所以外のところで取得しなければなりません

添付書類,収入印紙・切手は,どこで,どのように準備したらいいのでしょうか?

離婚調停申立の添付書類の準備方法

離婚調停申立に必要な書類であることを裁判所が明記しているもの

戸籍謄本(全部事項証明書)

戸籍謄本(電子化されたものは「戸籍全部事項証明書」というのが正確です)が必要です。本人部分だけの「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」ではなく,全員分が記載された「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」を取るようにして下さい。
戸籍謄本を取得するには,本籍・筆頭者を特定する必要があります。

本籍
運転免許証に本籍が書かれない時代になりましたので,本籍がわからないときは,市役所・町村役場で住民票(本籍欄の記載のあるもの)を取って調べることになります。
筆頭者
あなたと配偶者の内,婚姻のときに苗字を変えていない方です。

戸籍謄本は,本人が,運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付身分証明書を持参して出向けば,どの市役所(区役所・町村役場)でも取得できます。本籍地の市役所(区役所・町村役場)への郵送での取り寄せもできます。戸籍謄本のコンビニ交付サービスが利用できる場合には,コンビニで取得することもできます。
郵送で戸籍謄本を取得するときは,記入した請求用紙(多くの役所がインターネットでダウンロードできるようにしています),手数料450円分の定額小為替,切手を貼った返信用封筒,運転免許証のコピーを同封する形になります。詳しくは,本籍地の市役所・町村役場のホームページか電話により確認してください。
定額小為替は,郵便局で売っています。450円の定額小為替の代金は,手数料200円を加算した650円です。

戸籍謄本のコンビニ交付

本籍地の市役所(区役所)・町村役場が戸籍謄本のコンビニ交付サービスを提供している場合,利用者証明用電子証明書搭載のマイナンバーカードを持っていて,暗証番号を覚えていれば,自分の戸籍謄本を,コンビニのマルチコピー機で取得することができます。
本籍地の役所・役場がコンビニ交付サービスを提供しているかどうかは,コンビニ交付のサイトで調べられます。

年金分割のための情報通知書(年金分割を求めるとき)

年金分割を求めるときは,年金分割のための情報通知書が必要となります。
日本年金機構が用意している「年金分割のための情報提供請求書」という書式に記載して,自分の住所地を管轄する年金事務所に提出します。
必要書類は,①年金手帳,国民年金手帳または基礎年金番号通知書,②戸籍謄本です。婚姻届前に内縁期間がある場合には,年金事務所に問い合わせて,内縁期間を証明する書類を準備してください。
(国家公務員共済年金,地方公務員共済年金,私立学校教職員共済年金については,各共済組合にお問い合わせ下さい。)
年金事務所に戸籍謄本を提出する場合には,原本を提出する必要があり,返却されないことが原則ですので,離婚調停のために裁判所に提出する戸籍謄本とは別に,戸籍謄本をもう1通準備することが必要となります。

「年金分割のための情報提供請求書」は,書き方が複雑ですので,年金事務所の窓口に行って,書き方を教えてもらいながら書き上げて提出するのが無難です。身分証明書(運転免許証),印鑑(朱肉を使うもの)と,上記①・②の書類を持って管轄の年金事務所に行って,取得しましょう。どうしても窓口に行くことが困難な場合,郵送によって請求することもできます。手続きについては,事前に電話で確認した方がいいと思います。
年金分割のための情報通知書が手元に届くまでの期間は,申請から1週間程度のことが多いようです。3〜4週間かかることもあるようですので,この情報提供請求の申請は,早めに行っておくことをお勧めします。
事前の準備段階で,年金分割のための情報通知書を請求したことが相手方(配偶者)に知られないかを心配される方がいらっしゃいますが,離婚前の場合,請求者だけに送付されることになります。相手方(配偶者)と同居している場合には郵送ではなく,年金事務所での窓口受取りや送付先の住所を指定することもできます。

明記されていないが離婚調停申立をすると裁判所から提出を求められることが多いもの

住民票(省略の無いもの)

裁判所のホームページには,住民票の提出が必要であるとは記載されていませんが,裁判所は住所を確認したいと考えていますので,申立人の住民票(世帯全員分)も取得して提出する方が望ましく,裁判所から提出を指示されることもあります。この場合の住民票は,世帯主・続柄・本籍地・筆頭者の「省略の無いもの」を取るようにして下さい(何も指定しないと省略された住民票が発行されます)。
相手方の住民票(相手方が子どもと同居しているときは,子どもも含んだ世帯全員分)を取得できるときは,取得して,提出するのが望ましいと言えます。住民基本台帳法第12条の3第1項第1号により,「自己の権利を行使し,又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」は住民票を取得できることになっていますが,夫婦であることを証明する戸籍謄本を持参しても発行してくれないことがあるのが実態です。
なお,相手方からDV被害者であるとして支援措置申出書が役所に提出されているときには,相手方に関するものは全く取れなくなります。
住民票は,取得手数料が各市町村で異なります。岐阜県東濃地区の市(岐阜県多治見市,土岐市,瑞浪市,恵那市,中津川市)では300円です。その他の市町村は200円〜400円が多いと思います。

年収を証明するもの(所得証明書,源泉徴収票)(養育費・婚姻費用分担請求をするとき)

裁判所のホームページでは,年収を証明する書類が必要であるとは記載されていませんが,養育費の請求,婚姻費用分担請求をする場合には,申立人の年収が分かる資料を裁判所から求められることが通常です
1月1日に住所地のある市役所・町村役場で,その年度(その前年分の所得)の「所得証明書」を取得できます。「令和5年度の所得証明書」が平成4年1月1日から12月31日の所得の証明であるように,所得証明書の年度と所得の時期が1年違いますので,令和4年の所得の証明をしたいときに「令和4年度の所得証明書」を取ってはいけません。その年度の所得証明書(前年の所得の所得証明書)を取れるようになるのは,5・6月頃です。
年収がわかる資料としては,職場で発行される「給与所得の源泉徴収票」でも大丈夫です。
最新の2年分の提出を求められることもありますので,2年分を用意しておくと良いでしょう。

離婚調停申立に必要な収入印紙・切手の購入

(1)収入印紙の内訳

離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立書に貼る収入印紙は1200円分です
婚姻費用の分担請求調停を申し立てる場合には,その申立書にも1200円分の収入印紙を貼る必要がありますので,1200円分を2組用意する必要があります。

(2)切手の内訳

連絡用の切手として,1000円分ほどを裁判所に納める必要があります。
各家庭裁判所が,内訳を決めています。内訳は裁判所によって異なります
裁判所に申立書の用紙をもらいに行く予定のときは,そのときに教えてもらいましょう。
裁判所に行かない場合は,裁判所ホームページで調べるか,電話で問い合わせます。
裁判所ホームページに全ての裁判所の切手の内訳が載っているわけではなく,切手の内訳を載せている裁判所もあれば,載せていない裁判所もあるというのが実態です。
ホームページに載っていないとき,わからないときは,申立をする裁判所に電話で問い合わせましょう(メモ用紙と筆記具を用意して,電話をかけましょう)。電話番号は,裁判所のホームページや電話帳などで確認します。

家庭裁判所の調停申立に関する部署の電話番号が書かれている場合
その電話番号に電話してください。

地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所共通の代表電話の電話番号しか書かれていない場合
代表電話に電話をかけて,「家庭裁判所の家事の受付をお願いします」と言いましょう。
用件を尋ねられたら「離婚調停の切手の内訳を知りたくてお電話しました」と言いましょう。(注:家庭裁判所は,家事事件と少年事件を取り扱っています。また,家事事件には,家事調停・家事審判と,人事訴訟があります。始まった手続の部署・担当者と,申立書の受付を担当している部署・担当者が分かれているのが通常です。)

「離婚調停を申し立てたいのですが,切手の内訳を教えてください」
「離婚調停と婚姻費用分担請求調停を申し立てたいのですが,それぞれの切手の内訳を教えてください」
と尋ねれば,教えてもらえます。

(3)収入印紙・切手の購入

郵便局か,収入印紙・切手を取扱うコンビニエンスストアなどで購入します。
大きな裁判所では,建物内に売店や郵便局があって,収入印紙・切手を販売していることがありますが,建物内で収入印紙・切手を買える裁判所は徐々に減っています。名古屋家庭裁判所本庁,東京家庭裁判所立川支部の売店もなくなりました。
岐阜家庭裁判所多治見支部のように,近くに郵便局もコンビニも無い裁判所があります。「裁判所に申立書を出しに行くときに,裁判所で切手の内訳を尋ねて,近くの郵便局で購入し,裁判所に戻る」というのは,手間がかかりますので,予め内訳を尋ね,準備してから申立書を提出することをお勧めします。

(弁護士 木下貴子)

動画解説

弁護士木下貴子が,このページ「離婚調停申立に必要な戸籍・年金情報・印紙・切手の準備法」をYouTubeでお伝えしています。

<「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」トップへ戻る

この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり25年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1000件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

木下貴子の詳しいプロフィールはこちら

離婚調停で養育費を増やしたい女性の方へ

2万5091人が手に入れたアドバイス! (3月2日現在)

お子さんの将来のために養育費を多くもらいたい女性の方へ,弁護士木下貴子が離婚調停での話し方をアドバイスしています。

次のボタンをクリックし,「離婚調停で養育費を増やしたいときの具体的な話し方」のページへお進みください。

無料の話し方アドバイスを入手

離婚問題は多治見ききょう法律事務所へご相談ください

多治見ききょう法律事務所

住所
岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
弁護士
木下貴子
営業時間
平日(月〜金)(祝日を除く)
午前9時15分〜午後5時
相談料
初回相談料は5500円(45分まで・消費税込)
女性のご本人の離婚相談は初回無料(45分まで)

ご相談は,電話,メール,ご予約フォームにてご予約ください。

電話
0572-26-9852
メール
tajimi.law@gmail.com
今すぐ相談予約する
離婚相談票ダウンロード

多治見ききょう法律事務所

  • 弁護士 木下貴子
  • (岐阜県弁護士会所属)

〒507-0032

岐阜県多治見市大日町21

大日ビル3号

営業時間(相談時間・予約電話受付時間)

平日(月〜金)(祝日を除く)

午前9時15分〜午後5時

TEL 0572-26-9852

FAX 0572-26-9853

相談予約専用メールアドレス

tajimi.law@gmail.com

主な対応エリア

  • 岐阜県
  • 多治見市
  • 土岐市
  • 瑞浪市
  • 恵那市
  • 中津川市
  • 可児市
  • 美濃加茂市
  • 可児郡御嵩町
  • 加茂郡(坂祝町
  • 川辺町
  • 七宗町
  • 白川町
  • 富加町
  • 八百津町
  • 東白川村)
  • 岐阜市
  • 各務原市
  • 愛知県
  • 名古屋市
  • 瀬戸市
  • 春日井市
  • 小牧市
  • 尾張旭市
  • 長久手市