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離婚理由説明法-セックスレス・メシマズ・家族との折り合い

「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」連載の第19回。

前回と今回で,説明が難しい離婚理由のときに,どのように説明すれば良いかを,ケース別に解説しています。

前回は,モラハラの場合を解説しました。

今回は,セックスレス,メシマズ(料理が下手)・家事をしない,家族・親戚との折り合いが悪い場合を解説します。

セックスレスで離婚したいときの理由説明

セックスレスなので離婚したい女性

性交渉をするのが普通の年齢の夫婦において,正当な理由も無く性交渉を拒否することは,十分に離婚理由となります。
セックスレスになった・なっていないという食い違いが生じることは無く,セックスレスで離婚をしたいときに説明すべきは,「正当な理由無く」性交渉を拒否され続けていることです。

セックスレスになったきっかけや理由の存在

婚前交渉が普通のご時世であり,結婚当初からセックスレスという事例はほとんど無いのではないでしょうか。
結婚当初(多くは結婚前から)は性交渉をしていた夫婦がセックスレスになったわけですから,そこに何かきっかけがあることが多いものです。
妻から性交渉を求めて,夫に拒否される,という事例もありますが,男女の固定的な概念もあって,妻側から積極的に度々求めることは難しく,夫側が求めなくなる,あるいは,妻側が拒否する,という事例が多いです。
ご相談者の中には,何となくお互いに求めなくなってセックスレスになった,何がきっかけかは分からない,という事例も存在しますが,深く聞いていきますと,拒んでしまった側には拒んでしまった原因,求めなくなった側には求めなくなった原因となる,「きっかけ」や「理由」が存在することが多いものです。

  • 別の原因(不倫,暴力,冷たい態度等)で愛し合える相手では無くなった
  • 家事・育児をしてくれないのに性交渉だけを求められて嫌だった
  • 仕事疲れ,育児疲れで性交渉どころではなかった
  • 楽しくない(自分勝手な)性交渉しかしてくれない
  • 性交渉の自信を喪失させるでき事があった
  • 妊娠,出産をきっかけに女として見れなくなった
  • 太るなどして醜くなった

などです。

まずは具体的な経緯と精神的ダメージを説明

セックスレスで,性交渉を拒否した(求めなくなった)側の事情は様々です。また,性交渉を拒否したい本当の理由を言わずに適当な理由をつけて拒否することがあって,理解されていないことがあります。そのため,セックスレスのきっかけ・理由は,性交渉を拒んだ側から話を聞かなければわからないことも多いです。
「離婚理由」の説明として「セックスレス」を出す場合,性交渉を拒まれた(求められなくなった)側から,正当な理由の無い性交渉の拒否であることを説明し尽くすのは難しいです。まずは,性交渉をいつ,どのように,何度,拒まれたのか,求められなくなったのか,どのくらいの期間性交渉が無いのか,性交渉を回復するためになんらかの努力をしたのかなどの説明と,これによって受けた精神的なダメージの説明をしましょう。
できれば,具体的場面で,「○月○日の夜,妻のおしりを触ろうとしたら,汚い物を見るような目で,あっち行ってよ!と言われたのです」というような状況説明がある方が,調停委員にも分かりやすくなります。

拒絶理由を尋ねてから反論

そして,相手に性交渉をしなかった理由を離婚調停の中で尋ねましょう。性交渉を拒んだ方が悪いか否かは性交渉を拒んだ側の理由説明にかかってきます。
性交渉を拒まれた側としては,その理由説明に誤りがあれば説得的に反論することになります。

妻がメシマズ(料理が下手)や家事をしないので離婚したいときの理由説明

妻の料理がまずい

男性にとって,結婚して奥様の美味しい手料理が味わえる幸せな生活を期待したのに,それが裏切られたというショックは大きいでしょう。「メシマズ」でネット検索すると,世の中にはとんでもない手料理を作ってしまう奥様がいるようです。
男性のご相談者からは,掃除ができない,家がゴミ屋敷になっている,などの理由で離婚したいというお話もときどきあります。

妻(女性)が家事をすべき理由の有無

しかし,女性が家事をするのが当然と思っているのであれば,思い込みでないかを検討しておく必要があります。妻(女性)が家事をすべきことが説明できなければ,妻が家事をしない・できないことが悪いという評価にはなりません。
女性が主婦として家庭を守ることが前提の結婚だったのであれば,事情の変化が無い限り,妻(女性)が家事をすべきことになるでしょう。
夫婦共働きの場合には,妻(女性)だけが家事をすべきということにはなりません。
妻が主婦となる前提で結婚しても,夫の収入では足りないために,妻が勤めに出ることになったということになれば,妻ばかりが家事をすべきとは言えなくなります。

許容範囲が広い中で説明すべき事項

また,人の家事の能力の程度は多様であり,多様な人がいる世の中で結婚をするわけですから,標準レベル以下でもある程度のことは許容範囲となります。
甘めの合格認定であり,「優・良・可・不可の4段階評価で不可,補習して追試を受けてもなお不可になったら落第」ぐらいの基準だと思う必要があります。
料理については,食事・おかずを簡単に買ってくることができる時代であり,買い物をしてまあまあの食事の準備をしていれば,なかなか不可にはなりません。
したがって,男性の感覚とは違って,妻がメシマズや家事をしない,できないことについて,妻が悪いという評価を得ることは難しいのですが,それでも,家事を離婚理由にしたいのであれば,次の点を説明すべきことになります。

  1. 妻が分担すべき家事は何か
  2. 妻がその家事分担すべき理由は何か
  3. 家事が不可レベルであるほどできていないことを示す具体的事実
  4. 夫として,問題点を指摘し,能力を高める適切なアドバイス,別の方法で問題を克服する適切なアドバイスをした事実
  5. 適切なアドバイスが結果につながらない妻側の事情

離婚調停の場所から外れない感覚

女性裁判官に主婦はいません。裁判所では女性書記官,女性事務官,女性調査官などが働いていますが,こうした人も主婦ではありません。離婚調停の場合,現在の運用では,調停委員も,必ず一人は女性です。比較的年配の女性調停委員の場合,男性目線で,家事を女性が担うべきという感覚を持っていらっしゃる方もいますが,今後はどんどん減少するでしょう。そういう場所に行って離婚調停をしているということは,わきまえておきましょう。

家族・親戚との折り合いが悪くて離婚したいときの理由説明

夫婦間にトラブルが無くても,舅・姑の嫁に対する態度が異常で,耐えられないということがあります。
反対に,嫁が,舅・姑に極めて失礼な態度で接するということもあります。夫婦で出かけるべき親戚の法要・葬儀・結婚式に付いてこないということもあります。「実家によりつかない」などとよく言われます。
このように夫婦間以外の人間関係の悪化が,離婚したいとの思いにつながることがあります。

自分の父母・親戚と折り合いの悪い配偶者と離婚したいという場合

昔は,妻が夫の家に入り,夫の両親と同居するというのが普通のこと(「婿養子」の場合は,夫が妻の家に入り,妻の両親と同居するのが普通のこと)でしたが,現在は,双方の両親とは別世帯を持つのが普通です。
夫の両親と同居していて折り合いが悪いのであれば,夫婦でアパートを借りるという解決策が,通常の選択肢として存在します。
そして,別世帯の親族間に求められる人間づきあいの内容に明確な基準はありません。
父母を大事にしたい,親戚づきあいを大事にしたいという気持ちは間違ってはいませんが,夫婦の関係を壊してまで親戚づきあいをすべきという判断にはなりにくいものです。
そのため,なかなか理解されにくいことになります。
結婚前に,父母と同居すること,親戚づきあいを大事にすることなどの明確な合意が存在するのであれば,どのようにして合意したのか,一般の夫婦と比べて特に父母・親戚を大事にしなければならない事情を説明することになります。

配偶者の父母と折り合いが悪いので離婚したいという場合

配偶者がその両親と一緒にあなたを責め立てるという場合は,そのまま状況を説明すれば構いません。
配偶者が両親と共同して何かをするというのではなく,配偶者の親と折り合いが悪いときに,配偶者が親の肩を持つ,何もしない,配偶者自身親の行動を制御しきれないということがあります。
相手とその両親をまとめて批判したくなりますが,配偶者とその両親が一緒になってあなたを責め立てるような場合はともかく,通常は,夫とその両親が連帯責任,妻とその両親が連帯責任ということにはなりません。夫の両親の悪さをいくら指摘しても,夫が悪いことにはならないのです。
配偶者にあなたの苦痛が伝わっているのに,配偶者が適切な対策を取ってくれないからこそ,配偶者が悪いということになります。自分と両親の意見が対立した場合に両親を選んだ,というように,父母との折り合いの悪さが,夫婦間の信頼関係破壊につながった,という事情の説明が必要です。例えば,産後,体調が悪く,もう少し実家で休養していたいのに,配偶者の両親が早く戻るように言い,配偶者に伝えても,体調を気遣うことなく配偶者の両親の言うとおりにするよう求めてきた,というようなことです。配偶者の両親の問題行動だけでなく,これに関する配偶者自身の作為・不作為を伝えることを意識しましょう。

  1. 配偶者の父母の問題行動の具体的な状況
  2. 配偶者の父母に対して直接に物を言うのが難しい理由
  3. 配偶者に対し問題点を指摘して対応(具体的な依頼内容も)を求めたこと
  4. それに対して配偶者が何をし,何をしなかったか

など,を説明することになります。

(弁護士 木下貴子)

動画解説

弁護士木下貴子が,このページ「離婚理由説明法-セックスレス・メシマズ・家族との折り合い」をYouTubeでお伝えしています。

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この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり25年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1300件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

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