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離婚調停で相手が離婚を拒否しているときの対処法

「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」連載の第20回。

相手が離婚したくない,子供のために離婚しない方が良い,と言っているが,どうしたらいいでしょうか?
とのご質問があります。

離婚調停は,あくまで話合いの手続きであるため,相手方が「離婚そのもの」を拒否している場合には,離婚できません。離婚の条件である親権者,養育費,財産分与などの話し合いに入ることさえできません。

では,離婚を望んで離婚調停を申し立てたけれど,相手方が離婚を拒否しているときには,どうしたら良いのでしょうか。
今回は,離婚に応じてくれないときの対策について説明します。
(なお,あなたが離婚を拒否する立場のときは,番外編「離婚調停で離婚したくない場合の対処法」の記事をご覧ください。)

このとき,対策を考える上で重要な視点は,

  1. 相手方が離婚を拒否する理由に対応した対策を考える
  2. 裁判で離婚が認められるかどうか検討して対策を考える

という2点です。対策は,この2つの視点の掛け合わせることで行います。

相手方が離婚を拒否する理由を考慮した対策

相手方が離婚したくない,と言っている場合を大きく分けると,以下の2つの場合になります。

  1. 離婚そのものをしたくない
  2. 離婚は仕方ないと思っているが,離婚の条件が合わなければしたくない

したがって,まずは,相手方がこのどちらのタイプなのかを把握することが大事です。

まずは,相手方である夫(妻)が離婚を拒否する理由の把握

離婚を求められている夫(妻)が離婚を拒否する理由は様々です。

  • 理由がわからないのでとりあえず離婚拒否
  • やり直せるはず,やり直せるかもしれない
  • (申立人の気持ちはどうであれ)自分としてはやり直したい
  • 話し合いができていないのに,いきなり離婚調停で納得できない
  • 離婚も仕方ないと思っているが良い離婚条件を勝ち取るために態度は離婚拒否
  • 離婚すると申立人には得だが,自分には何の得も無いから拒否
  • 離婚した後の生活が心配
  • 離婚はみっともない
  • 離婚すると子どもがかわいそうだ
  • 申立人の思い通りの結果になるのが嫌
  • こんな理由で離婚が認められるのは許せない
  • ここで離婚したら今までの自分の人生を否定された気がする
  • 相手だけ離婚して自由になる(子供などからの責任逃れ)のは許せない
  • 離婚したら浮気相手と再婚するかと思うと,悔しいので離婚したくない

などなど。
理由は1つだけではないかもしれません。

離婚を拒否する相手方の性格も様々ですので,同じ理由に同じ対策が効くということでもありません。
しかし,離婚を拒否されたとき,まず,相手方である夫(妻)が離婚を拒否している理由を知らなければ,対策も立てられません。
まずは,あなたが知っている相手方の性格,離婚調停前のやりとりや情報,調停委員から知らされた相手方の言い分を基にして,相手方が離婚を拒否している本当の理由を把握する必要があります。

相手方が「離婚そのものをしたくない」と考えている場合の対策

「離婚そのものをしたくない」というタイプの場合,離婚に応じてくれない場合の対策として,重要なポイントは以下の2つです。

  1. 調停委員に共感してもらい,調停委員から説得してもらう。
  2. 相手方が離婚を受けいれられるような調停のやり方,時間のかけ方を心がける。

調停委員から説得してもらうために


多くの場合,離婚が良いか,やり直す(修復をめざす)のが良いかに,正解はありません。
離婚調停を機に相手方が本当に生活・態度を改めるならば,やり直しがうまくいくかもしれないのです。
正解の無い問題だけに,調停委員に共感してもらって,調停委員から相手方に離婚に同意するよう働きかけてもらうことが必要になってきます。

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離婚したい理由と意志の固さを伝える

相手方が「やり直せるはず」「やり直せるかもしれない」と誤解しているときには,離婚したい意志の固さが伝わるようにしなければなりません
相手方が「申立人の妻(夫)が離婚したい理由がわからない」と言っているのでは,やり直せるのかどうかの判断材料すら与えていないという状況です。
離婚したい理由を理解してもらわなければ,意志の固さも理解してもらえません。
しっかりと説明をし,相手方が「そうだったのか。妻(夫)がそんな気持ちでいたとは知らなかった(わからなかった)。」と考えるようになって初めて,離婚する・しないの本格的な話ができるようになります。

離婚したい理由が伝わっていないことは珍しくない

特に,男性がよく「妻が離婚したいという理由がわからない」と言われます。夫婦げんかをしてこなかった夫婦,夫婦げんかで夫(男)側が強く妻(女)側がいつも黙り込んでしまっていた夫婦にありがちです。
申立人は,離婚調停申立書の「申立ての動機」欄で離婚したい理由を選択しており,離婚調停申立書のコピーが相手方に届いているのですが,相手方は,心当たりがない,離婚するほど大げさなことではなくやり直せるはず,と思っていることがあります(妻の気持ちの流れについては私のブログを参考にして下さい)。
申立人も,「私の気持ちがわからないというのがわからない」と,相手方のことをわかっていなかったりします。

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相手方の感情の整理のために時間をかける

申立人の離婚意志の固さが伝わらないとき,伝えても相手方がなかなか理解しようとしないために相手方が「やり直せるはず」「やり直せるかもしれない」という誤解を続けているときでも,時が解決してくれることがあります。
申立人から見ると,「私が別居して離婚調停申立までしているのに,やり直せると考えているなんて」と思えるかもしれませんが,相手方が「やり直せるはず」「やり直せるかもしれない」と考えていることは珍しくありません。相手方が「話し合いができていない」と感じているケースも,多くあります。
相手方は,申立人である妻(夫)が自分とのこれまでの関係にネガティブな評価をしており,妻(夫)が夫婦関係を解消したいと思っているという真実を突きつけられても,真実を見つめるより,そう思いたくないという「感情」で行動してしまうということがあります。
妻(夫)が家を出て行って,すぐに離婚調停の申立があって,呼び出されたので離婚調停に出てきたという場合,感情を整理できるような時間的余裕もありません。
時間の経過の中で,「申立人である妻(夫)はもう戻ってこないんだ」ということを理解し,感情を整理できるものです。
人によって異なりますが,感情を整理するのに別居から3ヶ月から半年かかるものだと思った方が良いでしょう。
相手方の態度が,時間をかける(時が過ぎるのを待つ)だけで変わるというのは,よく見られる現象です。
特に別居後間もない離婚調停申立の場合には,相手方が頑なであっても,離婚調停を終了させて離婚裁判(離婚訴訟)に踏み切るより,時間をかけて離婚調停を続けるのが適切な場合が多いと思います。

直接話がしたいという要望があったとき

相手方から,直接話をしたいという要望が出されることが多くあります。
面と向かうと感情的になってしまったり,一方的に言われてしまう恐怖を感じたりすることも多く,実際に会って話しても相手の意向が変わらないことが多いので,私は,離婚調停になってから直接話合いをすることをお勧めしていません。しかし,相手が「話合いが足りない」と感じている場合には,相手に離婚する意思を持ってもらうための手段として,弁護士や調停委員立ち会いの下で,相手と直接話をする(同席調停),ということをやってみてもよいでしょう。

条件を譲っても離婚に同意してくれる様子が無いときの最終的対策

離婚する・しないが対立して話が進まず,離婚の条件の話合いができない状況のときです。
離婚裁判で離婚を認める判決をもらうか,相手方の気持ちを条件次第では離婚に応じても良いという形に変えないと,離婚できません。
離婚する・しないのところではっきりと意見が分かれてしまうと,離婚調停の話合いは全くかみ合わず空転してしまいます。
このような「離婚する・しない」というところで,意見の対立が続いている場合には,2〜3回したら,調停を不成立として,裁判をすることも考えるべきです。
調停を不成立にした後,すぐに離婚裁判をするかどうかは,後に述べる「裁判で離婚が認められるかどうか」という視点で考え,対策を取ることになります。

相手方が「離婚は仕方ないと思っているが,離婚の条件が合わなければ離婚したくない」と考えている場合の対策

「離婚は仕方ないと思っているが,離婚の条件が合わなければ離婚したくない」というタイプの場合,更に分けると,以下の二つのパターンがあります。どちらのパターンかによって,対策も異なります。

  1. 本音としては離婚したい,と思っている場合
  2. 条件が合わなければ離婚しなくても構わない,と思っている場合

相手方が本音としては離婚したいと思っている様子のとき

本音としては離婚したいと思っているのならば,我慢比べの状態になっていると言えます。離婚を待ちきれない方が,離婚するための条件を譲らざるをえないことになります。
早く離婚したいのであれば,離婚裁判で見込まれる結果を予測し,そのために要する時間・費用との比較で,条件を譲るか,離婚裁判に踏み切るかの選択になります。
この場合には,相手方も,裁判になって離婚までの期間が延びるのは避けたいと考えているものです。したがって,裁判を覚悟して話合いをすると,相手方も条件を譲歩して早めに離婚を希望することもあります。
それでも,相手方の譲歩がなく,自分もこれ以上離婚の条件を譲れない,という状態になったら,離婚調停を長く続けるより裁判をすることを考えた方が良いでしょう。
実際に離婚裁判に進めると,相手方は,自分が拒否していれば,離婚できるまでの時間は更にかかり,判決によって裁判所に離婚の条件が決められてしまう,という危機感を持ちます。そうすることで,我慢比べで有利な結果を取ろうという作戦の効力が薄れますので,裁判になってからでも,途中で和解により,離婚できることもあります。
この場合,相手方は「離婚したい」と本音では思っているわけではありますが,表面上は「離婚しない」という態度を取り続けている限り,対策を考えるには,後に述べる「裁判になって離婚が認められるかどうか」という視点も重要となります。

相手方が離婚しなくても構わないと思っている様子のとき

相手方は,離婚しなくてもいいんだけれど,良い条件を出してくれれば離婚してあげるよ,という余裕の態度でいる場合です。
離婚したい申立人にとって手強い相手方になります。
この場合は,「離婚裁判で離婚が認められるかどうか」ということが,その後の対策に大きな影響を与えます。
離婚裁判で離婚が認められる可能性が高いときは,離婚裁判にかかる時間・費用も考慮して,条件を譲るか,離婚裁判に踏み切るかの選択になります。
離婚裁判で離婚が認められる見込みが弱いときは,それでも離婚裁判に進めるか,条件を譲るか,離婚をやめるかの選択になります。この場合,裁判をしても,離婚できない可能性が高いので,どうしても離婚を確実にしたいのであれば,大きく条件を譲る必要が出てきます。もう一度,なぜ離婚をしたいのかを振り返り,離婚をやめた場合に今後の生活がどうなるかを意識しながら,譲れる範囲で条件を譲るというのが妥当な対応でしょう。

離婚裁判で離婚が認められるかどうかを考慮した対策

次に,離婚そのものをしたくない場合なのか,条件が合わなければ離婚しない,という場合なのかにかかわらず,両方に共通した視点として,「裁判で離婚が認められるかどうか」という第2の視点から見た対策を説明します。

裁判で離婚が認められる,という場合であれば,必ずしも離婚調停で離婚を成立させようとする必要はありません。
「どうしたら離婚してくれるの!?」という質問には,なんとか手段を尽くして,相手方に離婚を了解してもらいたい,という気持ちがあると思います。しかし,これまでの私の経験からして,どのような手段を尽くしても「離婚したくない」という意志が変わらない方は相当数いるのが現実です。

このときには,最終的に裁判で強制的に離婚することができるのであれば,調停にこだわる必要はない,という発想の転換が大切です。
裁判で離婚が認められると判断できれば,裁判によって離婚するためにかかる時間,費用を考え,比較して,離婚調停を続けていくべきか,相手方にどこまでは金銭を払っても,結果として金銭的,時間的,精神的に得と感じるのか,という余裕を持って考えることができます。

他方,裁判では離婚が認められない可能性が高い場合は,離婚調停を成立させることに全力を注ぐべき事案です。どうしても離婚したいのであれば,それなら「離婚はあきらめる」という限界まで離婚の条件を譲歩したり,相手方を説得するために,思いつく限りの方法を尽くさなければなりません。
その意味で,「離婚裁判で離婚が認められるかどうか」は,「離婚したくない」という相手方とどこまで離婚調停を続けていくのか,調停で離婚が成立するように調停委員に話す方法や離婚の条件についてどこまで努力をしないといけないのか,ということを考えるための,とても重要な視点となります。

(離婚裁判で離婚が認められるかどうかの判断にあたっては,弁護士に相談することをお勧めしますが,難しい類型やその対策について解説している別記事「離婚裁判の陳述書の書き方-離婚を拒否されているとき」も参考にしてください。)

離婚裁判で離婚が認められる可能性が高い場合

離婚裁判(離婚訴訟)で離婚を認める判決が得られる可能性が高いときには,相手方の意見につきあっていたり,相手方との条件闘争を続けるよりも,離婚裁判(離婚訴訟)に踏み切った方が良いことが多いです。
離婚調停の3回目で見通しが立たず,離婚裁判(離婚訴訟)ができる状況にあるのならば,早めの離婚調停不成立をめざすという方向転換も大切になってきます。

離婚裁判で離婚が認められる可能性が低い場合

それでも裁判をやってみるという選択

離婚裁判(離婚訴訟)をしても相手方が離婚を拒否していれば離婚請求が認められない・認められるかが分からないという場合があります。
そのようなときには離婚調停を続けた方が無難なようにも思われるかもしれません。
しかし,離婚調停を繰り返すと,相手方は「夫婦が元通りになることはない」ということを理解していきます。「離婚を拒否して裁判で戦ってみても,いつかは離婚することになる」という現実も理解します。離婚裁判(離婚訴訟)の手続きが進めば,なおさらです。
相手方からしてみれば,離婚裁判(離婚訴訟)で離婚を拒否して争ってみても,得られるものは「離婚請求棄却」(離婚を認めない)という判決だけです。
離婚を拒否していた相手が,「離婚請求棄却の判決をもらってみても仕方がない」と思うようになって,離婚の和解に至るということがあります。
夫婦の置かれた状況と相手方の性格にもよりますが,離婚裁判(離婚訴訟)で離婚判決が見込めないときにも,離婚調停を不成立にして,離婚裁判(離婚訴訟)にステップアップしてみるという方策がありえます。

ただ,離婚裁判(離婚訴訟)で離婚請求棄却の判決が確定しますと,裁判のときまでに存在した不貞行為・暴力といった事実を,もう一回離婚裁判(離婚訴訟)をするときの理由として使うことはできなくなります。離婚を認める判決が見込めないときに,離婚裁判(離婚訴訟)に踏み切るのは,慎重な判断を要するので,弁護士にご相談ください。

当面は別居を続けるという選択

離婚裁判(離婚訴訟)で離婚が認められなさそうな理由が,別居してからの期間が短いというだけなのであれば,当面は別居を続けて別居期間を長くするという方法があります。
別居を続けるとき,当分別居の調停を成立させる場合と,調停取下げ・調停不成立(不調)により何も調停を成立させない場合がありえます。
当分別居の調停成立は,夫婦円満になる可能性を意識したものですので,やり直しをする気が全く無く,相手方の話を聞く気も無いというのであれば,当分別居の調停成立は不適切です。
まして,当分別居の調停による別居中に,他の異性とおつきあいをして夫婦円満の可能性を破壊することは許されませんので,他の異性とおつきあいをする予定・可能性があるのであれば,何の調停も成立させないという選択をすべきことになります。
調停取下げと調停不成立(不調)との選択は,どちらでも構いません。

(弁護士 木下貴子)

動画解説

弁護士木下貴子が,このページ「離婚調停で相手が離婚を拒否しているときの対処法」をYouTubeでお伝えしています。

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この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり25年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1300件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

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