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面会交流調停第1回期日の進行と聞かれること

最終更新日:2022年8月27日

お子さんとの面会交流をしたい父親が面会交流調停を自分で進める方法を,弁護士木下貴子(弁護士歴23年)が連載記事「弁護士木下貴子の面会交流調停徹底解説(父親向け)」でお伝えしています。

連載第13回は,面会交流調停の第1回期日がどのように進んでいくのかを解説します。

裁判所に着いたらまずは面会交流調停の受付

書記官室で受付をする

家庭裁判所は,面会交流調停の当事者が来ているかどうかを把握して,手続きを進めます。
そのため,面会交流調停の当事者(申立人・相手方)は,家庭裁判所庁舎に到着したら,書記官室に行って受付をする(来たことを伝える)必要があります。

大都市以外の裁判所では1つの建物内に地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所が同居しています。
裁判所の規模によって,全部まとめて1個の書記官室しかない裁判所もあれば,家庭裁判所の書記官室だけでも複数ある場合があります。
家庭裁判所は,家事事件と少年事件を取り扱っており,家事事件の中に訴訟(人事訴訟)と家事調停・家事審判があります(家事調停・家事審判だけを「家事事件」と言うのが正確との考えもあるところですが,家庭裁判所では担当職員も場所も大きく「家事」と「少年」に分かれていますので,このような理解がわかりやすいと考えています)。書記官室が複数ある場合,めざすべき場所は,「家庭裁判所」の「家事」の「調停」の書記官室です。

書記官室に着いたら,調停に来たこと,面会交流調停の事件番号,申立人か相手方か,氏名を伝えましょう。

裁判所職員から,その後の行動について指示があります。控え室で待つよう指示されることが通常です。控え室は複数ありますので,どの控え室を使うか(「控え室A」「控え室1」など記号や番号が付いています)についても指示があります。

申立人と相手方の控え室は別々ですが,受付場所は同じです。控え室に着くまですれ違う可能性がありますが,面会交流調停の場以外で話をすることは避け,会釈をする程度にしましょう。

面会交流調停が始まるまで控え室で待機

調停控え室で待つ

控え室(待合室)は,裁判所によって造りが異なりますが,長いすが沢山あって,ベビーベッドが置いてあるという程度の部屋です。

同じ時間帯に複数の調停が行われていますので,同じ控え室にいろいろな調停当事者が待つことになります。
家庭裁判所の調停は,離婚調停・養育費調停・面会交流調停など夫婦・元夫婦間の調停と,遺産分割調停など相続人間の調停がほとんどです。
控え室に集まる方は,こうした調停の当事者・家族・代理人弁護士です。

控え室で待っていると,調停委員の1人が呼びに来ます。プライバシーに配慮して,番号札の番号や事件番号で呼ぶシステムの家庭裁判所が多いです。自分の番号をしっかり覚えておきましょう。

双方立会手続説明(双方列席説明)

双方立会手続説明(双方列席説明)

調停委員に案内されて調停室に入ることになります。

実際の調停室の写真1(裁判所ウェブサイト)
実際の調停室の写真2(裁判所ウェブサイトのPDF)

調停室には当事者(申立人・相手方)本人と代理人弁護士しか入れてもらえません。
本人確認のために免許証などの身分証明書の提示を求められることもあります。

第1回調停期日の最初には,調停室で,申立人と相手方が同席し,調停委員会から調停手続の説明がなされるというのが原則ルールとなっています。
裁判官(家事調停官)・調停委員がそろっているときは,裁判官(家事調停官)から説明があります。裁判官(家事調停官)なしのときは,調停委員から説明があります。
調停室に入ったら「よろしくお願いします」,裁判官が入ってきたときに(椅子に座っていたとしても)立ち,裁判官がテーブルの真ん中にたどり着いたら礼をしましょう(裁判官が「おはようございます」とおっしゃったら,あいさつで返しましょう)。

手続説明のために同席しただけです。手続説明の場にふさわしくない言動は印象を悪くします。面会交流調停の相手方である(元)妻に言いたいことがあっても言ってはいけません。

説明は数分で終わります。

なお,(元)妻側からの同席したくないという希望や,裁判所の判断により,別々の説明となることも多いです。

申立人側の聴取(1回目)

申立人が調停室で調停委員と話をする

第1回調停期日で,手続きの説明が終了すると,申立人が調停室に残されます。
相手方は控え室に案内されるか,面会交流に関するビデオ(動画)を視聴しに行きます。
また,裁判官(家事調停官)は忙しいので,説明が終わり次第,退室するのが通常です。
そして,申立人であるあなたが,調停委員2名と話をすることになります。調査官が同席することがあります。
最初の聴取時間は30分程度です。

最初の聴取で聞かれること

調停委員の質問事項が決まっているわけではありません。調停委員は,可能ならば面会交流の頻度,方法を定める調停を成立させたいと思っていますので,そのために必要な情報を聞き取ろうとします。
主に,次のことを聞いてきます。

  • 別居(離婚)後の面会交流の実施状況
  • 面会交流ができていないときにはいつからできていないか,できていない事情・理由(面会交流が途絶えた事情・理由)
  • あなたの希望(面会交流の頻度,方法(子供の受渡しの手順,1回の時間,面会交流場所))とその理由
  • 子供があなたとの面会交流を望んでいるか,そのように考える理由
  • (元)妻は,あなたの希望を伝えられたときにどのように言いそうか
  • (事前に裁判所から,動画視聴や親ガイダンスへの参加が促されていた場合には)視聴・参加の有無,感想,視聴・参加しなかった場合にはその理由

聞かれたことだけに答えることの問題点

聞かれたことだけに答えていると,調停委員任せで何とかしてもらおうとしている印象になってしまいます。あなたが積極的に面会交流実現に向けた努力するという態度が示せません。
また,あなたの答えた内容がそのまま(元)妻に伝えられたとき,(元)妻に,あなたから要求されているばかりで,(元)妻や子供への配慮が足りないと思われる可能性があります。

相手方側の聴取(1回目)

面会交流の動画を観る

あなたが話し終わるか,30分程度経過すると,相手方((元)妻)側の順番になり,交代となります。
あなたは,控え室に戻るよう言われるか,面会交流に関するビデオ(動画)の視聴(対象者が集まって視聴する形態の場合もあります)を求められます。

トイレが近い方は,自分の番が終わって,相手方が調停室に入った頃に,トイレに行っておくことをお勧めします。

相手方が調停室で調停委員と話をする

(元)妻に,あなたの説明内容や希望が伝えられます。

(元)妻側が話す内容は,次のようなものであることが多いです。

  • あなたの説明のうち間違っている部分の説明
  • あなたが希望する面会交流が困難・不安な理由
  • あなたに対する不平・不満・怒り・悲しみ
  • (場合により)面会交流の頻度・方法の対案

申立人側の聴取(2回目)

申立人が調停室で調停委員と話をする

(元)妻が話し終わるか,30分程度経過すると,調停委員が呼びにきて,調停室に案内されます。
あなたは,(元)妻の話の概要の説明を受けた上で,話をすることになります。

2回目の聴取で聞かれること

  • 双方の説明に食い違いが生じたときの事実の再確認
  • あなたが話さず(元)妻が話した事実があれば間違いないかどうかの確認
  • (元)妻の意見・希望に対する,あなたの意見・方針

(元)妻の説明の中に,調停委員の立場から見ても,面会交流を禁止する必要があるのではないかと思われる事情があるときには,詳しく確認されます。
動画を視聴したときは,感想を聞かれることがあります。

流れに任せて話をすることの問題点

あなたに対する不平・不満・怒りの言葉を聞いたとき,あなたが,否定し,逆に(元)妻の問題点を指摘し始めれば,調停委員は話を聞いてくれるでしょう。しかし,父母の感情的対立が激しければ激しいほど,面会交流の実施は難しそうだと思われることになります。

相手方側の聴取(2回目)

あなたが話し終わったり,一定時間経過したりすると,再び相手方側の順番になります。
あなたは,控え室で待つことになります。
相手方側に,あなたの説明が伝えられます。

双方列席説明

双方立会説明

1回の調停期日で,標準的には,交代で2回ずつ話をします。予定されている時間は,80分〜2時間です。
最後に,双方の立会いの上で,次回の面会交流調停の日程調整をします。担当の裁判官・家事調停官が面会交流調停を行っている曜日・時間帯の中で,調停委員の予定が合い,裁判所の調停室が空いている日にしか次回の面会交流調停期日は行えません。双方の当事者や代理人弁護士の都合も聞いて,次回の調停期日が決まります。
また,調停委員から,当日話し合った結果のまとめの話があり,次回までに検討すべき事項,準備すべき事項の説明・指示があります。

裁判官が調査官に調査を命じているとき,命じる予定のときは,調査官との間で,調査の日程調整をすることになることがあります。

双方列席説明をしない場合

(元)妻側にあなたと同席したくないという希望があるときには,最初の双方立会手続説明(双方列席説明)をせずに,別々に手続の説明がなされ,終わりの双方列席説明も行われないことがあります。
終わりの列席説明は,必要がなければ行われないことも多いです。
その場合には,次回面会交流調停期日の調整は,双方の予定を別々に聞いて決められ,伝えられます。
また,申立人であるあなたの話が終わった後に,次回の面会交流調停期日を調整・決定して,先に帰ることを許され,相手方が調停委員と話をするというやり方,あるいはその逆のやり方もよく見られます。

相手方が調停に来なかったとき

相手方の依頼した弁護士が,第1回面会交流調停当日に他の予定が既に入っていると,相手方側が来ず,あなたの話を聞かれるだけで,第1回面会交流調停期日が終わりになります。
相手方が無断欠席したとき,理由なく欠席したとき,どうしても外せない用事があるとして事前連絡の上欠席したときも同様です。次回の面会交流調停期日にも来ない可能性があるときには,調査官が,第2回調停期日までの間に,相手方に来るように働きかけをしたり,調停期日外で事情を聞いたりします。その場合には,相手方((元)妻)の来ない事情として考えられることの質問を受けることもあります。

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アドバイスを手に入れる

(弁護士 木下貴子)

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この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり24年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1000件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

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