費用の総額
調停が続く期間,揃える必要書類にもよりますが,弁護士に依頼せず,自分で申立てをする場合,交通費を除いてかかる費用は5000円程度と考えておけばよいと思います。
面会交流調停の申立てをするとき,調停中,成立のときにかかる費用は,以下のとおりです。
面会交流調停の申立てをするときにかかる費用
- 申立て手数料
- 面会交流調停の申立て手数料は,子供1人につき1200円です。面会交流調停申立書に収入印紙を貼る方法で納付します。調停期日が何回開催されても追加はありません。
- 切手(予納郵券)
- 裁判所から相手方に郵便物を送るためなどに,1200円分ほどの切手を裁判所に預けておく(予納する)ことになっています。切手の内訳が裁判所によって微妙に異なっていますので,申立をする裁判所に問い合わせてください。「郵券」(ゆうけん)は,日常生活では死語になっていますが,切手(郵便切手)の意味です。
- その他
- 必要書類(戸籍謄本,住民票など)を手に入れる費用,コピー代,裁判所に行く交通費などがかかります。
戸籍謄本は全国一律で450円,住民票は市町村により異なり200〜400円のところが多いです。郵送で取り寄せるときには,郵便小為替手数料(小為替1枚あたり200円),切手代(往復)もかかります。
- 弁護士に依頼するとき
- 弁護士との契約に従って弁護士費用がかかります。弁護士によっても,事案によっても,金額が異なります。最初に支払う弁護士費用(着手金)は税込33万円程度のことが多いようです。自分が頼む弁護士の費用は自己負担です。
印紙と切手(郵券)は,いずれも郵便局で買えます。多くのコンビニで売っていますし,大きい裁判所では裁判所内に印紙・切手も取り扱う売店がある場合があります。
調停中(審判手続中)にかかる費用
- コピー代など
- 証拠や書面を裁判所に出すときにはコピーをする必要がありますし,裁判所の調停記録をコピーすることもあります。そのコピー代がかかります。
- 郵送代
- 裁判所に書面を提出するときに郵便代がかかります。普通郵便で郵送すれば多額にはなりません。
- 交通費
- 裁判所に行く交通費がかかります。遠方の裁判所の場合に何度も行くような場合は,多額の交通費を要することがあります。
- 弁護士に依頼しているとき
- 弁護士との契約で,調停・審判手続・調査立会1回毎の「日当」を支払う契約をしているときには,日当の支払が必要となります。 また,弁護士の交通費を,依頼者が負担する契約が一般的ですので,弁護士の交通費の支払も必要となります。
面会交流調停が不成立になって審判手続きに移行したときにかかる費用
審判手続きに移行したときの裁判所の追加手数料はありません。
- 弁護士に依頼しているとき
- 調停から審判手続きに移行したときに追加の着手金(弁護士費用)を支払う契約,調停手続だけ(審判手続き別料金)の契約をしている場合には,追加払が必要となります。
面会交流調停の成立のとき,審判のときにかかる費用
面会交流調停成立により終了したときの裁判所の成立手数料はありませんが,調停調書を取得するときに費用がかかります。調停調書は,「謄本」(裁判所の証明付きコピー)と「正本」(原本と同じ効力のあるコピー)があります。
- 調停調書謄本
- 強制執行の予定がないときには,調停調書謄本を取得すれば十分です。1枚あたり150円です。収入印紙で納付します。
- 送達費用
- 調停調書正本は調書代は無料ですが,正本を手に入れるときには申立人と相手方の双方に「送達」の手続きを取ることが必要となるため,その郵送代がかかります。相手方に郵送で送達するには,1220円がかかります。調停で合意した面会交流がなされないときの強制執行のためには,調停調書謄本ではなく正本が必要です。
審判は,必ず「送達」の手続きが取られますので,双方に郵送で送達するとなると,2440円がかかります。 - 確定証明手数料
- 確定しなければ効力が発生しない審判では,強制執行の必要などにより,確定証明書を申請して取得することがあります。手数料は150円です。収入印紙で納付します。
- 弁護士に依頼しているとき
- 面会交流が認められたときには,弁護士との契約に従って成功報酬がかかるのが通常です。成功報酬は,税込33万円程度の契約が多いようです。
- 子どもの手続き代理人報酬
- 実例は少ないですが,裁判所が子供に「手続代理人」を選任したときには,その代理人の報酬の負担を命ぜられることがあります。
面会交流の審判に不服があって不服申立をしたとき(されたとき)にかかる費用
- 抗告手数料
- 不服申立て(即時抗告)をするときには,裁判所の手数料がかかります。即時抗告の申立て手数料は,子供1人につき1800円です。抗告状に収入印紙を貼る方法により納付します。
- 切手(予納郵券)
- 不服申立て(即時抗告)をするときには,相手方に郵便物を送るために,3000円ほどの切手を裁判所に預けておく(予納する)ことになっています。切手の内訳が裁判所によって微妙に異なっていますので,申立てをする裁判所に問い合わせてください。
- 弁護士に依頼しているとき
- 不服申立後の手続きを引続き弁護士に依頼するときには,改めて契約して追加の弁護士費用の支払いが必要となることが多いです。その場合には,追加弁護士費用の支払が必要となります。
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(弁護士 木下貴子)
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