多治見ききょう法律事務所は岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・美濃加茂市の中小企業・家庭の法律問題を重点的に取扱っています

ご予約・お問い合わせはTEL.0572-26-9852

〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号

面会交流調停の場所(裁判所)と日時

最終更新日:2023年10月9日

お子さんとの面会交流をしたい父親が面会交流調停を自分で進める方法を,弁護士木下貴子(弁護士歴24年)が連載記事「弁護士木下貴子の面会交流調停徹底解説(父親向け)」でお伝えしています。

連載第3回は,面会交流調停が実施される場所(裁判所)と日時についてお伝えします。

  1. 面会交流調停の申立てができる裁判所(管轄)
  2. 調停の日に出向く場所
  3. 家庭裁判所の開庁(営業)時間
  4. 面会交流調停が行われる日時

面会交流調停の申立てができる裁判所(管轄)

面会交流調停は,家庭裁判所の本庁・支部・出張所で行われます。

面会交流調停申立てができる家庭裁判所は,次のどちらかということになっています。

  • 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 申立人と相手方が合意で定める家庭裁判所

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

原則は,面会交流調停の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄となります。例えば,愛知県名古屋市に居住している父親が,岐阜県中津川市にいる母親に面会交流調停を申し立てる場合,岐阜家庭裁判所中津川出張所が管轄となります。

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の調べ方

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所は,裁判所のホームページの「裁判所の管轄区域」のページで確認できます。

相手方の住所がわからないとき

DV被害主張により住民票の閲覧制限がなされているときには,相手方の住所を調べることができません。判明している最終住所を管轄する家庭裁判所に申立てをして,事情を説明すれば,家庭裁判所が役所から裁判所限りで住所情報を得て,呼び出しができる状態にしてくれます。相手方の現住所地を管轄する裁判所で調停が行われることになる可能性があり,予想外の遠方の裁判所での調停になってしまうこともありえます。

住民票の移転をせずに行方が分からなくなっている場合については,確実な手段はありません。弁護士に相談することをお勧めします。

合意で定める家庭裁判所

相手方と合意できれば,申立人,相手方の住所地の中間地点である家庭裁判所などですることもできます。例えば,父親東京居住,母親大阪居住の場合,合意することにより名古屋家庭裁判所で面会交流調停を行うこともできます。合意管轄といいいます。

管轄合意書

家庭裁判所を合意で定めるときは,書面で合意しなければならないことになっています。

合意を取り付けるのは困難で,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で申立てをしなければならなくなることがほとんどです。調停申立前から双方が弁護士に依頼して交渉をしているようなときに,原則どおりだと代理人弁護士がお互いに不都合があるときには,合意がなされることがあります。

相手方との合意なく自分の住所に近い家庭裁判所で手続をしたいとき

自分(申立人)の住所地を管轄する家庭裁判所でやってもらえるよう,家庭裁判所に上申書(自庁処理の上申書)を出すということもできます。
しかし,この場合は,裁判所が「事件を処理するために特に必要があると認める」と判断した場合にのみ,当該家庭裁判所で面会交流調停を受け付けてくれることになります。
自分の住所地を管轄する家庭裁判所で離婚調停や養育費調停が行われている状態のときには認めてもらえる可能性が高いですが,それ以外の場合には,あまり認めてもらえません。
家庭裁判所の調査官が子供の状況を調べに行きやすく,子供が裁判所に来やすいのも,相手方住所地を管轄する家庭裁判所のことの方が多いので,別の調停の手続き中のとき以外は,原則通り,相手方住所地を管轄する家庭裁判所で行った方が良いと思います。

調停の日に出向く場所

調停の当事者が家庭裁判所の庁舎に訪れて調停に出席するのが原則です。

また,最近は電話,ウェブを使った調停も行われています。
電話やウェブの調停では,依頼している弁護士の事務所,最寄りの家庭裁判所,自宅から,裁判所に接続して調停に参加することになります。

家庭裁判所の開庁(営業)時間

開庁日(営業日)

家庭裁判所の開庁日は,通常の役所と同じで,年末年始を除く平日です。
土曜日・日曜日・祝日,12月29日〜1月3日が,お休みとなります。

開庁時間(営業時間)

電話のつながる時間,申立手続の案内(家事手続案内)をしてくれる時間,申立てを受け付けてくれる時間が異なっています。
大きな裁判所ですと申立手続の案内(家事手続案内)の専用の窓口がありますが,小さな裁判所では分かれていません。

電話の受付時間

午前8時30分から午後5時まで電話がつながると思います。
始業・終業時刻に近い時間に電話をかけたり,お昼休みにまたがるような時間に電話をかけるのは避けることをお勧めします。午前9時から午前11時30分まで,午後1時から午後4時45分までに電話をかけるというのが,無難でしょう。

申立手続の案内をしてくれる時間(家事手続案内の時間)

申立手続や必要書類などを教えてくれる時間です。
午前9時30分から午前11時30分まで,午後1時から午後4時までという裁判所が多いようです。
名古屋家庭裁判所では金曜日,東京家庭裁判所では月曜日・水曜日・金曜日,京都家庭裁判所では第1金曜日の夜間に,夜間(5時以降)の案内をしています。裁判所に電話をして「面会交流調停申立てをしたいと考えているけれども,家事手続案内をしてくれる時間を教えていただきたい」と質問すると良いでしょう。

申立書の受付時間

郵送で申立書を提出することもできますが,裁判所の窓口に申立書を出すという場合の受付時間は,午前8時30分・45分・9時から正午まで,午後1時から午後5時までという裁判所が多いようです。
その場で書類不備をチェックしてもらおうと思うときには,昼休みに近い時間や終業時刻に近い時間に持参してはいけません。できるならば,事前に連絡してから行くと良いでしょう。

面会交流調停が行われる日時

面会交流調停は家庭裁判所の開庁日に行われることになります。当事者の都合も考慮して指定され,その日時に行くことになります。
都合を考慮してもらえると言っても,その家庭裁判所が面会交流調停を行っている曜日,その事件の担当裁判官の担当曜日が決まっています。そのため,家庭裁判所の開庁日の中でも,面会交流調停が行われる曜日は限定されます。
また,裁判官は交代で夏休みを取りますので,担当裁判官の夏休みの期間は,面会交流調停が行われません。おおよそ,7月から8月にかけて夏休みをとります。

午前の調停は午前9時30分または午前10時スタート,午後の調停は午後1時15分または1時30分スタートという場合が多いです。1回の調停は1時間45分〜2時間を目安にしていると言われていますが,終了時刻はそのときの状況次第であり,午前の調停は裁判所職員の昼休み前のおおむね正午まで,午後の調停は午後4時頃までのことが多いです。午後の調停は,調停が成立しそうな場合などに,午後5時過ぎまでかかることもあります。
東京家庭裁判所本庁では,午前10時スタート,午後1時15分スタートの他に,午後3時20分スタートという日時指定も行われています(令和3年現在)。
名古屋家庭裁判所本庁でも,午前10時スタート,午後1時15分スタートの他に,午後3時スタートという日時指定が行われています(令和5年現在)。

離婚調停・面会交流調停で子供に会いたい人のためのアドバイスブック

多治見ききょう法律事務所では,離婚調停・面会交流調停で子供に会いたい人のためのアドバイスブックを,無料プレゼントしています。
今すぐ下のボタンをクリックし,アドバイスブックを手に入れてください。

アドバイスを手に入れる

(弁護士 木下貴子)

<「弁護士木下貴子の面会交流調停徹底解説(父親向け)」トップへ戻る

この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり25年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1000件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

木下貴子の詳しいプロフィールはこちら

面会交流は多治見ききょう法律事務所へご相談ください

多治見ききょう法律事務所

住所
岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
弁護士
木下貴子
営業時間
平日(月〜金)(祝日を除く)
午前9時15分〜午後5時
相談料
初回相談料は5500円(45分まで・消費税込)

ご相談は,電話,メール,ご予約フォームにてご予約ください。

電話
0572-26-9852
メール
tajimi.law@gmail.com
今すぐ相談予約する

多治見ききょう法律事務所

  • 弁護士 木下貴子
  • (岐阜県弁護士会所属)

〒507-0032

岐阜県多治見市大日町21

大日ビル3号

営業時間(相談時間・予約電話受付時間)

平日(月〜金)(祝日を除く)

午前9時15分〜午後5時

TEL 0572-26-9852

FAX 0572-26-9853

相談予約専用メールアドレス

tajimi.law@gmail.com

主な対応エリア

  • 岐阜県
  • 多治見市
  • 土岐市
  • 瑞浪市
  • 恵那市
  • 中津川市
  • 可児市
  • 美濃加茂市
  • 可児郡御嵩町
  • 加茂郡(坂祝町
  • 川辺町
  • 七宗町
  • 白川町
  • 富加町
  • 八百津町
  • 東白川村)
  • 岐阜市
  • 各務原市
  • 愛知県
  • 名古屋市
  • 瀬戸市
  • 春日井市
  • 小牧市
  • 尾張旭市
  • 長久手市