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最終更新日:2022年5月28日
「弁護士木下貴子の面会交流調停徹底解説(父親向け)」連載第10回。
裁判所は,面会交流調停申立書を受け付けると,
家庭裁判所の家事調停事件には,令和○年(家イ)第○○号という事件番号が振られます。家庭裁判所毎に,毎年1月1日から受付順に第1号から番号が振られます。通常は,面会交流調停も離婚調停も遺産分割調停も区別なく順番に番号が付きます(大きい裁判所では,受付窓口を事件の種類別にしていて,たとえば,第1号から番号を振る受付窓口と,第10001号から番号を振る受付窓口を設けている場合があります)。
たとえば,「岐阜家庭裁判所多治見支部令和6年(家イ)第1234号」と言えば,事件が特定されます。
手続きのことで裁判所に質問がある場合には,この事件番号を伝えると担当者に分かりやすいので,事件番号を確認して連絡をしましょう。
申立人・相手方間で,同じ裁判所で,既に,面会交流調停以外の調停(離婚調停,養育費調停など)が行われているときは,担当裁判官,調停委員を同じに決められる扱いが通常です。
そのときには,面会交流調停事件の第1回調停期日も,既に行われている調停の次回期日と同じ日に指定されることが通常です。
それ以外のときには,以下のような形で,裁判官,調停委員,第1回調停期日が決められていきます。
調停事件は,調停担当の裁判官か家事調停官(本職が弁護士の非常勤裁判官です)に割り振られます。多治見,御嵩の家庭裁判所の場合,調停専門の担当裁判官も家事調停官もおらず,裁判を担当している裁判官が調停も担当しています。
裁判官・家事調停官により1週間の内に調停を担当する日数が異なりますので,このことを踏まえたバランスのよい振り分け順を決めて,機械的な割り振りがなされます(「配点」と言います)。家事調停を取り扱う裁判官が1人しかいない裁判所では,割り振るまでもなく担当裁判官が決まります。
割り振られた調停事件の当事者が裁判官の親戚であるような特別の場合には,自分で扱わず他の裁判官に回すことになりますが,裁判官が調停事件を選ぶことはありません。
家事調停事件は,男性・女性各1人の調停委員が担当します。家庭裁判所毎に民間人から非常勤職員として調停委員が多数任命されています。
「調停委員は,裁判所の人ですか?」という質問をされる方も多いですが,調停のときのみ裁判所に関わっており,いつも裁判所に来ているわけではありません。いわゆる「有識者」という方々で,不動産鑑定士,土地家屋調査士,弁護士などの専門職の他,弁護士の妻,地元の名士の方の奥様などがなっています。法律専門職ではない方も多いですが,法律的な知識を,調停委員の研修などで学んでおられます。
担当の調停委員は,家庭裁判所が任命している調停委員の中から選ばれます。調停委員への割り振りは,調停委員の希望する年間件数や,抱えている調停事件の数などを踏まえて決定しているようです。
担当裁判官が家事調停を取り扱う曜日,担当調停委員の都合に合わせ,調停室が満室でない日が,第1回調停期日と決定されます。1ヶ月〜2ヶ月後の日となります。
弁護士が代理人に就いている場合には,決定前に,弁護士を通じた日程の調整がなされます。都合が悪い日がある場合,予め弁護士に正確に伝えておきましょう。
申立人が自分で面会交流調停を申し立てているときにも,電話連絡で調整をしてくれる裁判所があります。その際,自分の仕事の予定を伝えて,できるだけ配慮してもらえるようにしましょう。通常,相手方の予定までは調整せずに期日を決めますが,相手方が来なくては面会交流調停が進んでいきませんので,分かる範囲で相手方も出てこられそうな期日を希望すると良いと思います。子供の入学式,卒業式,参観日といったような子供の行事のある日は,相手方が出てこられませんし,子供への配慮がない父親だと思われることにもなりますので,避ける必要があります。
申立のときに,添付書類に調停期日の希望を付記しておけば,配慮はしてもらえますが,担当裁判官の家事調停の曜日が決まっていますので,たとえば「毎週月曜日を避けてほしい」という希望はどうにもならないことがあります。
調停期日が決まると,申立人と相手方の双方に,事件番号と共に第1回調停期日の日時を知らせる通知書(呼び出し状)が届きます。
裁判の場合は「特別送達」という受領印が必要な郵送方法がなされるのですが,調停の呼び出し状は普通郵便で送られてきて郵便受けに入ります。
裁判所の忙しさ,調停委員との日程調整状況にもよりますが,面会交流調停申立書提出から呼び出し状が届くまでの期間は,1〜2週間程度のことが多いです。年度終わり,年度初め,GW前,夏,年末の申立てですと,裁判所の裁判官・書記官・調停委員の休日・休暇・異動のために,処理すべき事件が溜まりますし,調停委員の予定の確認にも時間がかかって,第1回調停期日の通知も遅くなります。
呼び出し状には,担当書記官の名前が書かれていますが,担当裁判官の名前も担当調停委員の名前も書かれていません。
申立人が弁護士を代理人としているときは,裁判所から弁護士に電話連絡があるだけで,文書での通知はありません。
裁判所から,第1回調停期日までに追加提出すべきもの等の連絡文が一緒に送られてくることがあります。裁判所の指示に従いましょう。
指定された第1回調停期日の出席が不可能というときは,速やかに裁判所に電話で相談しましょう。
本来の管轄裁判所以外の家庭裁判所に面会交流調停を申し立てたときは,第1回調停期日の指定前に,裁判所がそのまま面会交流調停を扱う(「自庁処理」)か本来の管轄裁判所に事件を送るかを検討して判断するという手続きが行われます。
判断する前に,裁判所は,面会交流調停の相手方に対して,申し立てられた家庭裁判所で面会交流調停を行うことについての意見を照会し,相手方からの回答を待ちます。
そのため,裁判所がそのまま面会交流調停を扱うという判断をした場合にも,第1回調停期日が決まるまでにはかなりの期間を要することになります。
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(弁護士 木下貴子)