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最終更新日:2022年4月9日
お子さんとの面会交流をしたい父親が面会交流調停を自分で進める方法を,弁護士木下貴子(弁護士歴24年)が連載記事「弁護士木下貴子の面会交流調停徹底解説(父親向け)」でお伝えしています。
連載第9回は,面会交流調停申立書の提出方法について解説します。
裁判所がコピーも含め複数出すことを求めている書類は,コピーをして必要な部数を用意して下さい。
また,提出した書類は,返してもらえません。
自分が何を書いて出したか,戸籍の記載がどうなっているかということが後からわからないと困ります。
裁判所に提出する分の他に,手元にコピーを残すようにしましょう。
収入印紙は,面会交流調停申立書の右上の印紙貼付欄に貼り付けます。契約書や領収書の印紙とは異なり,消印をしません。貼るだけです。
切手は,ばらばらにならないよう,普通の大きさの封筒に入れます(どんなものでも大丈夫です。銀行ATMでお札を持ち帰るときにもらった封筒が残っていれば,それでも大丈夫です。)。封はしません。
必須ではありませんが,切手を入れる封筒に,たとえば,
100円×2
84円×8
10円×14
1円×10
合計1022円
と,切手の内訳を書いておくと親切です。
面会交流調停申立書は,申立てをする裁判所に郵送するか持参します。
まず,郵送するか持参するかを決めましょう。
持参するときは,申立てをする家庭裁判所の受付窓口に持参します。
受付窓口がやっている時間は,平日午前8時30分(または午前8時45分,午前9時)から正午まで,午後1時から午後5時までという裁判所が多いですが,お昼休みに近い時間や終業時刻に近い時間は,慌ただしくなっていますので,できる限り避けましょう。
郵送するときは,郵便局か郵便ポストから(つまり,日本郵便の「郵便」を使って)出しましょう。
宛名は,部署名無しに,「岐阜家庭裁判所多治見支部 御中」という形で十分です。
提出書類は折り曲げて封筒に入れても大丈夫です。
とはいえ,くしゃくしゃに折れ曲がっているのは,みっともないものです。長形3号(120ミリ×235ミリ)の封筒で,A4を3つに折って入れる程度が常識的です。
定形外の封筒を用いて折らずに送ると,より美しい状態で送れますね。
裁判所に届けば良く,普通郵便も届かないことはほとんど無いので,普通郵便で送って構いません(弁護士も,裁判所への書類の郵送には,普通郵便を使っています)。
もちろん,書留郵便やレターパックで送っても大丈夫です。
心配であれば,郵便物が到着するはずの日の翌日か翌々日頃に,裁判所に電話をかけて,届いているかどうかを確認して下さい。
裁判所に出した書類のコピーは,フラットファイルに綴っておくことをおすすめします。
調停用にフラットファイルを用意して,自分が裁判所に出した書類のコピー,裁判所から送られてきた書類,相手方から出された書類を,綴ると良いでしょう。
これを面会交流調停の日に持って行くと,話がしやすくなります。
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(弁護士 木下貴子)