多治見ききょう法律事務所は岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・美濃加茂市の中小企業・家庭の法律問題を重点的に取扱っています

ご予約・お問い合わせはTEL.0572-26-9852

〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号

失敗しない面会交流調停申立書・付属書類の書き方

最終更新日:2022年3月21日

お子さんとの面会交流をしたい父親が面会交流調停を自分で進める方法を,弁護士木下貴子(弁護士歴24年)が連載記事「弁護士木下貴子の面会交流調停徹底解説(父親向け)」でお伝えしています。

連載第8回は,面会交流調停申立書と付属書類の書き方について解説します。

面会交流調停申立書・付属書類の書式の入手方法

面会交流調停申立書本体の書式は全国共通です。
他方,付属書類は,各裁判所が「申立付票」「事情説明書」「お子さんについての事情説明書」「進行に関する照会回答書」「進行連絡メモ」「連絡先の届出書」など様々な名称で書式を作っており,裁判所により内容も異なります(同じ題名でも内容が異なります)。

面会交流調停申立書本体はダウンロードがおすすめ

面会交流調停申立書本体の書式は全国共通ですから,裁判所のウェブサイトからダウンロードすれば大丈夫です。

裁判所のウェブサイトのいろいろな場所に同じ書式があります。
PDFファイルであれば,裁判所のウェブサイト全体の裁判手続案内にある書式が良いでしょう。
Word形式の書式は,たとえば,東京家庭裁判所名古屋家庭裁判所のサイトにあります。ただ,裁判所のサイトにあるWord形式の書式はどれも,インデント,行間,文字の大きさが適切に設定されていません。枠の中で文字の位置合わせをし,氏名を大きくフリガナを小さく,○で囲む,チェックをするということをすると,書式設定に時間を浪費します。

パソコン操作のエキスパートでない方には,プリントアウトして手書きするのが無難というご説明をしています。

付属書類はダウンロードか裁判所で

一部の裁判所では,面会交流調停申立の付属書類の書式もダウンロードできます。
管轄裁判所のサイトからダウンロードできる場合はダウンロードしましょう。
できないときには,裁判所に行って手に入れるか,裁判所に電話して問い合わせてみましょう。
別の裁判所の書式を用いるのはやめましょう。

面会交流調停申立書・付属書類を書き始める前に

面会交流調停申立書・付属書類の各必要部数の確認

どの書類を裁判所に何部出さなければならないかを確認しましょう。
手元にコピーを残しておく必要がありますので,裁判所に出す部数+1を作ることになります。

用意する物

  • ボールペン
  • 朱肉を使う印鑑
  • 朱肉

書き間違ったときの修正の方法

二重線で消して線の上に訂正印を押すというのが正しい修正方法です。
もっとも,ボールペン書きのものを出す必要はありませんので,修正液・修正テープを使って訂正してしまい,それをコピーして,コピーだけを使って,記名・捺印をして出せば大丈夫です。

面会交流調停申立書の書き方

面会交流調停申立書

面会交流調停申立書本体の書式は,全国共通です。2ページになっています。
裁判所のウェブサイトの申立書式のページに記載例がありますので,記載例も参照しながら書くと良いでしょう。

冒頭部分の書き方

面会交流調停申立書冒頭部分
事件名欄
「調停」の前の□にチェックをします。
印紙を貼る枠
印紙を貼るのは後にしましょう。
裁判所
面会交流調停申立書を出す裁判所を書きます。本庁の場合,たとえば,岐阜家庭裁判所本庁に申し立てるときは,「岐阜」とだけ書いて「岐阜家庭裁判所 御中」になれば大丈夫です(「御中」の左は空白のままになります)。「岐阜家庭裁判所多治見支部」に申し立てるときは,家庭裁判所の左に「岐阜」,御中の左に「多治見支部」と書いて,「岐阜家庭裁判所 多治見支部 御中」となるようにします。
申立年月日
裁判所に持参するときには提出日,郵送のときは発送日を書きます。
申立人記名押印欄
記名して朱肉を使う印鑑で押印する欄ですが,全部書き上げてから最後に記名・押印するのが良いでしょう。
添付書類欄
「未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)」の前の□にチェックをします。

申立人・相手方・未成年者欄の書き方

面会交流調停申立書当事者欄
住所
(都道府県を略せる場合が決まっていますが)都道府県から書いておきましょう。「1−23−4」などと略さずに「1丁目23番4号」と正式に書きます。手元に住民票があるときは住民票通り,住民票が無いときは運転免許証を見ながら書くと良いでしょう。
氏名
戸籍謄本や住民票どおりの文字で書きましょう。
生年月日
元号を○で囲み,年・月・日・年齢を書きましょう。

未成年者欄は,面会交流を求めたい子供だけを書きます。

相手方欄は,子供の母親(あなたの(元)妻)について書きます。(母親(元妻)が再婚していて,再婚相手と子供が養子縁組をしているときには,母親(元妻)と養父(再婚相手)の2人が相手方になります。1人分しか欄がないので,相手方欄に2人分の住所・氏名・フリガナ・生年月日・年齢を詰め込んで書くか,未成年者の1人目の欄を相手方欄に作り変えましょう。)

申立ての趣旨欄の書き方

面会交流調停申立書申立ての趣旨欄

「申立人」の前の□と,「調停」の前の□にチェックをします。

申立ての理由欄の書き方

面会交流調停申立書申立ての理由欄

申立人と相手方の関係

離婚後の場合
「離婚した」の前の□にチェックをし,「その年月日」部分に,離婚日を記入します。元号に○を付けた上で,年・月・日を書きましょう。
婚姻継続中の場合
「婚姻中」の前の□にチェックをします。「監護者の指定の有無」欄がありますが,特に家庭裁判所で「監護者指定」の手続きをしたことのない場合には,「なし」の前の□にチェックをします。

未成年者の親権者

離婚後の場合には,(元)妻が親権者のときには「相手方」の前の□にチェックをします。あなたが親権者のときは「申立人」の前の□にチェックをします。

未成年者の監護養育状況

別居から現在まで(元)妻と子供が同居しているときには,最も下の「平成・令和 年 月 日から現在まで」の前の□にチェックし,別居日を記入(元号を○で囲み,年・月・日を記入)し,「相手方」の前の□にチェックをします。離婚よりも前に別居したときも,別居の日付になります。
夫婦の別居後に子供が行き来しているときは,1つ目の「平成・令和 年 月 日から平成・令和 年 月 日まで」の欄も使って説明します。
子供が2人以上いて行き来が違う場合には,余白部分も使ってわかるように記載します。

面会交流の取決めについて,面会交流の実施状況,本申立てを必要とする理由

事実に従って記入をします。

付属書類の書き方

「申立付票」「事情説明書」「お子さんについての事情説明書」「進行に関する照会回答書」「進行連絡メモ」「連絡先の届出書」などの題名が付いている付属書類は,まず,各書類の裁判所の扱いを確認しましょう。
相手方からの請求があれば見せる(閲覧させる)扱いのものと,見せない扱いのものがありますので,確認しておきましょう。

裁判所が付属書類での説明を求めている事情は,概ね次の理由によるものです。

  • 裁判所内での暴力事件等のトラブルを防ぐため
  • 裁判所からプライバシーに配慮しつつ連絡が取れるようにするため
  • 住所を隠している当事者の住所が裁判所の手続きで漏洩しないようにするため
  • 相手方が調停に来ない可能性の予測のため
  • 調停開始にあたって準備するための基礎的な情報収集

記入の際の注意点

裁判所宛の書類ですが,見せる扱いのものは,相手方が読むという前提に立って書き方を考えましょう。
調停で話す代わりとする書面ではありませんので,伝えたいことは調停で話せば大丈夫です。詳しく書いておく必要はありません。

次の点を意識しましょう。

  • 子供への配慮を欠いている親だと思われないか
  • 相手方の話し合おう(話し合ってもよい)という気持ちを喪失させる記載をしていないか

申立てのきっかけ・動機

東京家庭裁判所の事情説明書(面会交流)の申立てのきっかけ・動機記入欄
東京家庭裁判所「事情説明書(面会交流)」より

名古屋家庭裁判所の申立付票(面会交流)の申立てのきっかけ・動機記入欄
名古屋家庭裁判所「申立付票(面会交流)」より

書いてみた文章の最後に「(ので・だから),裁判所で,相手方と子供の面会交流について話し合いたいと思いました」を付けて,あなたが裁判所の職員に対して発言しているシーンを想像してみましょう。
また,書いた文章の最後に,「(ので・だから),あなたと裁判所で子供の面会交流について話し合いたいと思いました」を付けて,あなたが(元)妻に対して発言しているシーンを想像してみましょう。

どのように書けば良いか思いつかないときは,「手紙を送ったが相手方からの返事がない」「面会交流について協議をしたが,面会交流の実施について合意できなかった」「面会交流について協議をしたが,面会交流の回数・方法について合意できなかった」「子供との面会交流が実施できていない」など,事実を中立的に記載する程度にとどめるのが良いでしょう。

面会交流ができていない・していない理由・事情

名古屋家庭裁判所の申立付票(面会交流)の面会交流実施状況記入欄
名古屋家庭裁判所「申立付票(面会交流)」より

大阪家庭裁判所の事情説明書の希望記入欄
大阪家庭裁判所「事情説明書」より

相手方が面会交流に応じてくれないからということなのでしょうが,「相手方が〜〜だから」と書くと,相手方の責任だと裁判所に告げ口しているように捉える女性もいます。
国語のテストではありませんので,理由を書く欄であっても,「相手方にメールを送っても返事がない」「〜〜と言われた」「相手方代理人の○○弁護士から,〜〜という通知が届いた」と事実を書くに留めるという方法があります。

希望や参考事項

大阪家庭裁判所の事情説明書の希望記入欄
大阪家庭裁判所「事情説明書」より

福岡家庭裁判所の事情説明書の今後の面会交流の意向記入欄
福岡家庭裁判所「事情説明書(面会交流・申立人用)」より

希望する面会交流の回数・時間を控えめに書いてしまうと,調停での話合いでそれが上限になってしまう可能性があります。逆に,多めに書くと,要求過剰だと思われかねません。
申立書提出段階で方針を決めづらいときには,「子供の健全な成長のために適切な回数・方法を話し合っていきたいと思っています」ぐらいに留めておくという方法があります。

離婚調停・面会交流調停で子供に会いたい人のためのアドバイスブック

多治見ききょう法律事務所では,離婚調停・面会交流調停で子供に会いたい人のためのアドバイスブックを,無料プレゼントしています。
今すぐ下のボタンをクリックし,アドバイスブックを手に入れてください。

アドバイスを手に入れる

(弁護士 木下貴子)

<「弁護士木下貴子の面会交流調停徹底解説(父親向け)」トップへ戻る

この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり25年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1000件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

木下貴子の詳しいプロフィールはこちら

面会交流は多治見ききょう法律事務所へご相談ください

多治見ききょう法律事務所

住所
岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
弁護士
木下貴子
営業時間
平日(月〜金)(祝日を除く)
午前9時15分〜午後5時
相談料
初回相談料は5500円(45分まで・消費税込)

ご相談は,電話,メール,ご予約フォームにてご予約ください。

電話
0572-26-9852
メール
tajimi.law@gmail.com
今すぐ相談予約する

多治見ききょう法律事務所

  • 弁護士 木下貴子
  • (岐阜県弁護士会所属)

〒507-0032

岐阜県多治見市大日町21

大日ビル3号

営業時間(相談時間・予約電話受付時間)

平日(月〜金)(祝日を除く)

午前9時15分〜午後5時

TEL 0572-26-9852

FAX 0572-26-9853

相談予約専用メールアドレス

tajimi.law@gmail.com

主な対応エリア

  • 岐阜県
  • 多治見市
  • 土岐市
  • 瑞浪市
  • 恵那市
  • 中津川市
  • 可児市
  • 美濃加茂市
  • 可児郡御嵩町
  • 加茂郡(坂祝町
  • 川辺町
  • 七宗町
  • 白川町
  • 富加町
  • 八百津町
  • 東白川村)
  • 岐阜市
  • 各務原市
  • 愛知県
  • 名古屋市
  • 瀬戸市
  • 春日井市
  • 小牧市
  • 尾張旭市
  • 長久手市