多治見ききょう法律事務所は岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・美濃加茂市の中小企業・家庭の法律問題を重点的に取扱っています

ご予約・お問い合わせはTEL.0572-26-9852

〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号

面会交流調停中の面会交流で別居親が注意すべきこと

最終更新日:2022年7月9日

お子さんとの面会交流をしたい父親が面会交流調停を自分で進める方法を,弁護士木下貴子(弁護士歴23年)が連載記事「弁護士木下貴子の面会交流調停徹底解説(父親向け)」でお伝えしています。

面会交流調停が続いていて面会交流の条件や方法を取り決める前に,暫定的あるいは試しに,別居親と同居親が協力して面会交流を実施する場合があります。
今回は,そのときの注意点についてお伝えします。

面会交流時の連れ去りは厳禁

故意でしか起こりえないことなので,「注意」事項ではない説明になりますが,子供を返さないということをしたら,多くの場合,裁判所の手続で子供を取り返されます。そして,二度と面会できなくなる可能性があります。
「子供が自分との同居を希望した」という事情は通用しません。

(元)妻との約束を守る

約束の内容に不満があっても,約束は守るべきものです。
ときどき,(元)妻の主張が間違っているとの考えを持ち,(元)妻との約束を守らなくてもかまわないという思考になっている方がいますが,(元)妻を軽視していると見られます。
約束違反をすると,今後の面会交流の実施について,(元)妻が抵抗するようになったり,協力を得にくくなったりします。
また,約束に違反したことが裁判所に伝わると,裁判官・調停委員・調査官にも信頼されにくくなります。特に,(元)妻の心配事に配慮して裁判所で調整した約束の違反は,調停手続をも軽視していると見られやすいものです。

面会交流が続くようになるルール・テクニックどおりにする

面会交流のしおりを読む家庭裁判所の「面会交流のしおり」に,面会交流のときに何に気をつけるべきかが書かれています。「面会交流のしおり」は,最高裁判所を頂点とする裁判所組織全体の判断で配布することにしているものです。調停手続を利用している方は,何よりも先に参考にすべきものです。

このしおりに書かれたアドバイスで,やってはいけないとされていることは,子供か(元)妻が困るものです。
面会交流は正しく実施されれば通常は子供にとって有益なものですが,面会交流中や面会交流後に子供が困る・苦しむようでは,有益でなくなる,あるいは,マイナスの方が大きいということにもなります。
(元)妻が困るようでは,(元)妻が面会交流に協力したくなくなりますし,困っている母親((元)妻)の姿を見てしまう子供に悲しい思いをさせることになります。

(元)妻に相談することなく子供と約束しない

後から,(元)妻は,調整したり子供に説明したりなど対処に困ります。あなたと(元)妻の面会交流に関する紛争に子供を巻き込むことになり,子供に罪悪感を感じさせることにもなります。約束を守れないような結果になると子供を悲しませます。
子供の要望には,「お母さんと話し合ってみる」ことを答えるのが適切です。

(元)妻の悪口を言わない

(元)妻に非難されるべきことがあったとしても,子供が聞きたくないことです。両親の別居により傷ついている子供にとっては,真実を知ることより,(元)妻を安心して頼れる環境が必要なことが多いです。悪口は(元)妻も言われたくないことです。

子供に(元)妻の様子をしつこく尋ねない

話さないとあなたに嫌われそうで,話してしまうと母親((元)妻)が嫌がりそうなので,子供は困惑してしまいます。また,あなたが,子供よりも(元)妻に興味があるように感じられてしまいます。(元)妻も聞かれたくないことが多いです。

勝手にプレゼントをしない

子供は,もらって帰っても問題ないものかどうかわからないものを渡されると,困惑します。(元)妻の養育方針を乱れさせると,(元)妻も困ります。
子供には,あなたと交流体験自体を良い思い出にしてもらうことが大切です。

無理をせず失敗に備える

新しいことへの挑戦は,何でもそうですが,最初からはうまくいきません。
また,ただでさえ,子供の態度・行動は予測しきれません。それに加え,子供にとって,久しぶりの対面は,同居していたときの父子関係とは異なる緊張,興奮,不安などを伴っていて,難しいものです。
そこで,失敗しやすい状況にあるということを理解し,たとえば,子供がトイレに失敗したとき,子供が帰りたいと泣き出したときなどでも,悪い思い出にならないよう,子供のショックを最小限に抑える備えをしておくことが必要となります。
無理のない場所・時間・方法を選ぶことも大事です。

(元)妻の視点

面会交流実施のために,(元)妻も,うまくいくか不安を感じながら,子供に予告をして,不安を取り除く話をし,自分の予定も合わせて,準備をし,当日も,時間に間に合うように,着替えさせ食事をさせトイレにも行かせて送り出す(送り届ける)という手間をかけています。
面会交流実施中も,(元)妻は心配しながら過ごしています。
面会交流実施後には,疲れて帰ってきた子供をねぎらい,子供が精神的に不安定になったり体調不良となったりしていたら面倒を看ます。
面会交流であなたが失敗したときに,子供のフォローをするのも(元)妻です。

価値観が合わずにお互いに(あるいは(元)妻だけが)苦しくなって別居や離婚に至ったときには,面会交流の実施により再び価値観の違いによる問題が生じやすいです。面会交流であなたの価値観を貫こうとすると,面会交流の実施が(元)妻にとっての苦しみになります。

(元)妻から面会交流の実施がどのように見えているかを考え,今後の実施に抵抗されないよう,協力してもらえるように何ができるかを考えると良いでしょう。

依頼している弁護士の協力について

(元)妻側との調整・連絡

弁護士に依頼して面会交流調停をしている間は,場所・日程の調整を弁護士を通じて行う場合と,直接に行う場合があります。
あなたと(元)妻が,弁護士を通じて調整をすることを希望する場合は,弁護士が対応することが多いです。ただ,あなた→あなたの代理人弁護士→(元)妻の代理人弁護士→(元)妻という3段階の連絡が必要となります(回答も,3段階で戻ってくることになります)。3段階とも電話をかけたらすぐにつながって本人が出て話が伝わるというのならばいいのですが,通常はそうならず,各段階が,電話がいつつながるかわからない(メールが読まれたかわからない)ものになります。短期間での調整は難しいと理解しておいた方が良いでしょう。
また,面会交流調停の成立によって弁護士の業務が終了となった後に備え,直接の調整・連絡の試行をしておくことも必要です。調停中であれば,トラブルが生じても,弁護士や裁判所による対応が可能ですし,再発を防ぐ方策を一緒に考えることができます。

面会交流当日・直前の事務連絡は弁護士を通じていては間に合いませんし,土曜日・日曜日は弁護士が休みで対応できないことが多いです。時間に余裕があるときも,連絡が(元)妻に伝わったかどうかを把握しづらいという問題があります。
調整・交渉を弁護士を通じて行う場合でも,調整・交渉が不要な単なる事務連絡についての直接の連絡方法を合意しておいた方がいいでしょう。

立ち会ってもらいたいとき

面会交流調停を弁護士を依頼していても,弁護士との委任契約の内容に面会交流の立会いが含まれていないのであれば,通常は,面会交流立会いのサービスは受けられません。契約外の場合には,断られるかもしれませんが,別料金で依頼できないか交渉してみても良いでしょう。
費用面はもちろん,子供優先で日程や場所を決めるべきなのに弁護士の予定を考慮せざるをえなくなる,子供にとって面会交流の日に見慣れない大人が同席する緊張感を感じさせることになるなどの弁護士立ち会いのデメリットも理解しておくべきです。
弁護士が立ち会うには,同居親側の承諾も必要となります。

離婚調停・面会交流調停で子供に会いたい人のためのアドバイスブック

多治見ききょう法律事務所では,離婚調停・面会交流調停で子供に会いたい人のためのアドバイスブックを,無料プレゼントしています。
今すぐ下のボタンをクリックし,アドバイスブックを手に入れてください。

アドバイスを手に入れる

(弁護士 木下貴子)

<「弁護士木下貴子の面会交流調停徹底解説(父親向け)」トップへ戻る

この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり24年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1000件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

木下貴子の詳しいプロフィールはこちら

面会交流は多治見ききょう法律事務所へご相談ください

多治見ききょう法律事務所

住所
岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
弁護士
木下貴子
営業時間
平日(月〜金)(祝日を除く)
午前9時15分〜午後5時
相談料
初回相談料は5500円(45分まで・消費税込)

ご相談は,電話,メール,ご予約フォームにてご予約ください。

電話
0572-26-9852
メール
tajimi.law@gmail.com
今すぐ相談予約する

多治見ききょう法律事務所

  • 弁護士 木下貴子
  • (岐阜県弁護士会所属)

〒507-0032

岐阜県多治見市大日町21

大日ビル3号

営業時間(相談時間・予約電話受付時間)

平日(月〜金)(祝日を除く)

午前9時15分〜午後5時

TEL 0572-26-9852

FAX 0572-26-9853

相談予約専用メールアドレス

tajimi.law@gmail.com

主な対応エリア

  • 岐阜県
  • 多治見市
  • 土岐市
  • 瑞浪市
  • 恵那市
  • 中津川市
  • 可児市
  • 美濃加茂市
  • 可児郡御嵩町
  • 加茂郡(坂祝町
  • 川辺町
  • 七宗町
  • 白川町
  • 富加町
  • 八百津町
  • 東白川村)
  • 岐阜市
  • 各務原市
  • 愛知県
  • 名古屋市
  • 瀬戸市
  • 春日井市
  • 小牧市
  • 尾張旭市
  • 長久手市