多治見ききょう法律事務所は岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・美濃加茂市の中小企業・家庭の法律問題を重点的に取扱っています

ご予約・お問い合わせはTEL.0572-26-9852

〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号

失敗しない離婚調停申立書・付属書類の書き方

「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」連載の第10回。

必要な添付書類,収入印紙・切手を用意し,離婚調停申立書と付属書類の書式を手に入れたら,離婚調停申立書と付属書類を書き始めましょう。

裁判所に提出する離婚調停申立書・付属書類には何を書けば良いのでしょうか。
どのように書けば,離婚調停を有利に進められるのでしょうか。

今回は,離婚調停申立書・付属書類の書き方を解説します。

離婚調停申立書・付属書類を書き始める前に

離婚調停申立書・付属書類の各必要部数の確認

どの書類を裁判所に何部出さなければならないかを確認しましょう。
手元にコピーを残しておく必要がありますので,裁判所に出す部数+1を作ることになります。

用意する物

ボールペン,印鑑,朱肉
  • ボールペン
  • 朱肉を使う印鑑
  • 朱肉

書き間違ったときの修正の方法

二重線で消して線の上に訂正印を押すというのが正しい修正方法です。
もっとも,ボールペン書きのものを出す必要はありませんので,修正液・修正テープを使って訂正してしまい,それをコピーして,コピーだけを使って,記名・捺印をして出せば大丈夫です。

多治見ききょう法律事務所の「離婚調停書式セット」

WordとExcelで効率良く離婚調停準備をしたい方のために,多治見ききょう法律事務所では,WordとExcelの書式集「離婚調停書式セット」を販売しています。

下のボタンをクリックして,「離婚調停書式セット」販売ページをご覧ください。

離婚調停申立書の書き方

離婚調停申立書本体の書式は,全国共通です。2ページになっています。
裁判所のホームページの申立書式のページ(たとえば名古屋家庭裁判所の申立書式のページ)に記載例がありますので,記載例も参照しながら書くと良いでしょう。(ただし,名古屋家庭裁判所の記載例には,申立ての動機欄で◎を付けていないという不備があります)

離婚調停申立書全ページ

離婚調停申立書を書くときに意識しておくべきこと

離婚調停申立書を書く上で,意識しなければならないことは次の3点です。

離婚調停申立書本体は相手方に送付されます。

単に相手方の感情を悪化させるだけの余分な記載,秘密にしている現住所など,相手方に知られたくない事実を書くのはやめましょう。

離婚調停申立書に書いた離婚条件よりも不利な解決になることはあっても,有利な解決になることは無いと思いましょう。

離婚条件は,これ以上,全く譲れない最低限の条件で申し立てるのは避けましょう

離婚調停申立書に書いたという事実,書かなかったという事実が証拠として残ります。

申立の動機が「暴力をふるう」などの場合であっても,相手方の感情に配慮することなく,正直に記載しましょう。後に裁判となった場合,離婚調停申立書に書かれていなければ,それほど暴力に苦しんでいなかったと思われます。
また,子どもの親権者を相手方にすることを希望した場合,裁判になってから申立人(こちら側)にしたい,と主張しても,その養育意思が弱いと思われることになります。

事件名・裁判所・申立年月日・記名押印欄・添付書類欄(申立書1ページ前半)の書き方

離婚調停申立書冒頭部分
事件名欄
()内に「離婚」と書きます 。
印紙を貼る枠
収入印紙を貼るのは後にしましょう。
裁判所
離婚調停の申立書を出す裁判所(管轄裁判所があります。連載第4回「離婚調停申立をする裁判所の確認」でご確認下さい。)を書きます。本庁の場合,たとえば,岐阜家庭裁判所本庁に申し立てるときは,「岐阜」とだけ書いて「岐阜家庭裁判所 御中」になれば大丈夫です(「御中」の左は空白のままになります)。「岐阜家庭裁判所多治見支部」に申し立てるときは,家庭裁判所の左に「岐阜」,御中の左に「多治見支部」と書いて,「岐阜家庭裁判所 多治見支部 御中」となるようにします。
申立年月日
和暦で記載します。裁判所に持参するときは提出日,郵送のときは発送日を書きます。
申立人記名押印欄
記名して朱肉を使う印鑑で押印する欄ですが,全部書き上げてから最後に記名・捺印するのが良いでしょう。
添付書類欄
添付する書類の□にチェック印を付けます。

申立人・相手方・対象となる子欄(申立書1ページ後半)の書き方

離婚調停申立書の申立人・相手方・対象となる子欄

必要な事項を記入します。

本籍
本籍は,戸籍謄本(全部事項証明書)を見ながら,戸籍謄本通りに書きましょう。
住所
(都道府県を略せる場合が決まっていますが)都道府県から書いておきましょう。「1−23−4」などと略さずに「1丁目23番4号」と正式に書きます。手元に住民票があるときは住民票通り,住民票が無いときは運転免許証を見ながら書くと良いでしょう。DV被害を受けているなどの理由で,自分の住んでいる所を知られては困るような場合は,知られては困る住所は書かずに,夫婦が同居していたときの住所や,実家の住所を書きます。
氏名
戸籍謄本を見ながら,戸籍謄本通りの文字で書きましょう。
生年月日
元号を○で囲み,年・月・日・年齢を書きましょう。
対象となる子
以前の書式では,この欄は「未成年の子」でしたが,最新の書式では「対象となる子」となっています。未成年の子と,養育費で養う必要がある成年の子を,先に生まれた子から順番に書いていきます。自分と一緒に住んでいる場合は,「申立人と同居」の□にチェック印を,相手方配偶者と同居している場合には「相手方と同居」の□にチェック印を,一人暮らしなどの場合には「その他」の□にチェック印をして,住んでいる場所を括弧内に記載します。

申立ての趣旨(申立書2ページ前半)の書き方

離婚調停申立書の申立ての趣旨

離婚を求めるときは,右半分の「関係解消」の欄を使います。

まず,「1 申立人と相手方は離婚する。」の「1」のところに○を付けます。
付随申立てについては,申し立てる付随申立てに○を付けます。

親権者
未成年の子がいる場合の離婚では,必ず決めなければなりません。付随申立てをしないことはできません。あなたが希望する通りに書きましょう。
「については」の左側部分には,長男○○(名前)という要領で書いて下さい。
親権について詳しく知りたい方は,別記事「親権」をご覧ください。
面会交流
スムーズに相手方と一緒にいる子どもと会えないとき(面会交流できないようなとき)は,「申立人」「相手方」の内,親権者とならない子がある方にチェックし,子供の名前を書きましょう。
面会交流について詳しく知りたい方は,別記事「面会交流」をご覧ください。
養育費
養育費の相場については,別記事「養育費相場の計算方法〜養育費算定表の使い方〜」をご覧ください。
養育費の相場が計算できないときは,「相当額」をチェックしましょう。相場がわかっているときは,養育費を支払わなければならないとき(親権を希望しないとき)は相場よりも多くない額を,養育費をもらいたいとき(親権を希望するとき)は相場よりも少なくない額で,この額ならば絶対に大丈夫,と思える希望額を書いた方がいいです。
離婚したいからといって,最初から,養育費を奮発したり,反対に遠慮するのはやめておきましょう。離婚調停の途中で「これでは生活できない」と思って変更案を出すと反発を招き,離婚調停が遅れる原因ともなります。
養育費について詳しく知りたい方は,別記事「養育費とは」をご覧ください。
財産分与
財産分与とは離婚する夫婦の一方が相手から財産を分けてもらうことを言います。夫婦が婚姻中に協力して蓄えた財産の清算,離婚後の経済的弱者に対する扶養料の性質を有しています。
結婚後に増えた貯蓄・不動産・保険などの財産の額を折半するのが基本となります。結婚後に増えた財産の総額を2で割り,自分の名義になっている分の額を差し引いて記載しましょう。相手名義の財産がわからず計算できないような場合は,相当額にチェックします。
財産分与が必要ない場合や,財産分与を渡さなければならない立場の場合には,この項目に○を付けないことになります。
財産分与については,連載第22回「離婚調停で慰謝料・財産分与に争いがあるときの対処法」 に詳しく書いていますので,ご覧ください。

弁護士が使っている財産分与を有利にする4大要素と重要ステップ

弁護士が財産分与の争いの依頼を受けたときには,4つの大切な要素に気をつけています。そして,交渉や調停に臨む前のステップとして,ご依頼者のため,重要な1つの行為を行います。

お知りになりたい方は,今すぐ下のボタンをクリックし,ご確認ください。

慰謝料
あなたが離婚せざるをえなくなった(離婚原因を作った)のが,あなたの責任や夫婦同程度の責任であれば慰謝料請求できず,相手方の不貞行為,暴力など,相手方の責任という場合であれば慰謝料の請求ができることになります(もっとも,離婚原因を作った場合では無くとも,離婚をするための解決金,という趣旨で支払われている,という実態があります)。実際には相手方に支払能力が無いことも多いのですが,長期分割払いという支払方法もありうるわけですので,まずは,もらいたい額を記載しましょう。
適切な額は説明が難しいのですが,次の金額を目安にすればよいでしょう(千葉県弁護士会編「慰謝料算定の実務」を参考にしました)。
結婚からの期間  金額
〜1年     100〜300万円
1〜3年    100〜500万円
3〜10年   200〜700万円
10〜20年  300〜800万円
20年〜    300〜1000万円
もっとも,私の経験に基づく感覚としては,裁判で認められる慰謝料金額の相場は,以前は200〜400万円程度,現在はそれよりも下がってきている傾向にあると思います。500万円を超える慰謝料金額が認められる場合は,比較的長期の婚姻期間があり,相手方が特に悪質であるような特殊な場合である,という感覚ですので,これを踏まえて記載してもよいと思います。
年金分割の按分割合
年金分割を求めるときは,0.5にチェックすれば良いです。最大で半分までの分割を求められる,ということです。
年金分割について詳しく知りたい方は,連載第6回「離婚調停で年金分割請求をするか?請求した方が良いのか?」 をご覧ください。
その他
財産分与・慰謝料が「相手方は,申立人に」という書式になっており,申立人が支払う場合の書式になっていません。離婚のときに何の取り決めも存在しないと,後から請求されることがありえます。「互いに財産分与・慰謝料の請求をしない」という希望があるならば空欄になっている(7)のところに,そのように書いておきましょう。
その他,自分の持ち物を残したままで家を出た場合のように,引き取りたい家具,持ち物がある場合も多いと思います。(7)欄に書くことも可能ですが,難しくなるので,調停が始まってから,細かい点は直接調停委員にお話しする方法でも大丈夫です。

申立ての理由(申立書2ページ後半)の書き方

離婚調停申立書の申立ての理由

同居・別居の時期

同居を始めた日
初めて同居した日をそのまま書きましょう。婚姻届提出前の日でかまいません。
別居をした日
別居した日の日付を書きましょう。別居と同居を繰り返している場合は,最後の別居の日を書きます。

申立ての動機

正直に,あてはまるものに○を付けましょう。複数選ぶことができます。
客観的な立場で夫婦を続けられない理由を選ぶのではなく,あなたが感じる相手方の嫌な点を選ぶようにしましょう。

  • 相手方の責任と理解してもらいやすいもの
    • 2 異性関係……不貞行為や不貞行為を窺わせるような相手方の異性との交際
    • 3 暴力をふるう
    • 4 酒を飲みすぎる
    • 6 浪費する
    • 8 精神的に虐待する……「死ね」「甲斐性なし」といった人格的な非難など
    • 9 家庭をすててかえりみない……相手方が家を出て行った場合など
    • 12 生活費を渡さない
  • 相手方に問題があることはわかるが,申立人にも原因があるのではないかとの疑問を持たれるもの
    • 10 家族と折合いが悪い
    • 11 同居に応じない
  • 不仲なのはわかるけど責任の所在ははっきりしないと理解されるもの
    • 1 性格があわない
    • 5 性的不調和
  • 相手方の責任ではなく申立人の考え方次第と理解されるもの
    • 7 病気

相手方からひどい暴力を受けているのに,相手方を怒らせないようにという配慮で,「1 性格があわない」や「10 家族と折合いが悪い」を選んで「3 暴力をふるう」を選ばないようなことをすると,暴力は無い,あったとしてもたいしたことは無い,という理解がなされます。将来,離婚裁判(離婚訴訟)になったときに,ひどい暴力を受けていたと主張しても,「そんなことないでしょう。あなたが書いた離婚調停申立書の『暴力をふるう』に○が付いていませんよ。」と言われる可能性がありますので,注意が必要です。
離婚して他の男性・女性と一緒になりたいので夫・妻と別れたいというときは,「2 異性関係」ではありません。なぜ相手方から心が離れたのか,その「きっかけ」が離婚調停申立ての動機となります。
最も重要と思うものに◎を付けることになっています。「7 病気」に◎が付いているのは印象は良くないでしょうが,正直に◎を付けて,調停での解決をめざすのが良いと思います。

なお,平成30年度の司法統計年報によると,次の動機が選択されています。

離婚調停申立の付属書類の書き方

付属書類の重要性

裁判所の離婚調停を担当する裁判官・調停委員は,離婚調停のスタート前に,提出された書類を読んでから,調停に臨みます(ただ,長すぎたり,読みにくかったりする場合は,読んでもらえないこともあるので注意しましょう)。

裁判官・調停委員は,できるだけ話合いでの解決を望んでいて,付属書類の中で書いた具体的事情を踏まえて,適正な形での調停が成立することを望んでいます。不合理なことを言っている側に譲歩を促そうとすることになります。
そのため,予め伝えたいことを付属書類の中で書いておくことは重要です。

しかし,付属書類は,相手方に見られてしまうこともあるので,注意が必要です。
詳しく書くことで,相手方の感情を悪化させ,調停での話合いがうまくいかなくなることもあり得るのです。
また,「書面」には,声のトーン,表情などもないため,誤解されて伝わってしまう場合もあります。
そのため,言いたいことの詳細は,予めメモにして離婚調停の場に持ち込み,工夫して話すのが最も良い方法です。
付属書類のこのような特徴を踏まえた上で,離婚調停が始まる前に,裁判官・調停委員に,あなたの希望が適切なものであることをわかってもらい,あなたの離婚を応援したい気持ちになってもらう書類を出しておくことには意味があります。下記の注意点に気をつけて,賢く記載してください。

付属書類を書き始める前の注意点

まず,あなたが裁判所に出した書類や証拠が相手に見られるかどうかが,次のとおり分類されることを確認してください。

  1. 相手方に送付されるもの
  2. 相手方に送付されないが,相手方が裁判所に申請して,裁判所の許可を得れば,見たり,コピーを取ったりすることができるもの
  3. 裁判所が記録には綴らない扱いとしているために,相手方には送付もされないし,見られることもないもの

2の内,①裁判所が書式を作成して,原則として許可をしない扱いにしているもの,②裁判所が書式を作成して,更に提出時に非開示の希望と一緒に出された場合には,原則として許可をしない扱いにしているもの,があります。
同じような書類でも,裁判所によって扱いが違うことがあります。(たとえば,東京家庭裁判所の「進行に関する照会回答書」は「原則として閲覧・コピーの対象とはしない取扱いになっています」となっていますが,名古屋家庭裁判所の「進行連絡メモ」は「相手方に見せることはありません」となっていますし,鹿児島家庭裁判所の「進行に関する連絡票」は「相手方にお見せすることはありません」「記録には綴られません」となっています。)
あなたの実際の住所,電話番号,勤務先,子どもの保育園・学校名,担任の先生の名前などが知られては困るという場合は,裁判所に問い合わせて,相手方に見られる可能性があるのか,見られないためにはどうしたら良いのかを確認してください。

付属書類を書くときのポイント

離婚調停申立書本体に書かれる情報はわずかなため,付属書類に,これまでのいきさつや何が離婚にあたって問題になるのか,裁判所に分かりやすく,簡潔に伝えることが大切です。

ポイント1〜嘘は厳禁

嘘を書くことはやめましょう。相手方が証拠を持っていたり,将来証拠を隠しておくことができなくなったりして,つじつまが合わなくなれば,あなたが裁判所に嘘を付くような人物だと思われることになります。裁判所は真実を発見しようとする機関です。裁判官は嘘を見破って判決を出す職業です。本当のことを書きたくないのであれば,その部分を空欄で出す方がましです。
また,実際に暴力を受ける可能性がほとんど無い場合に,あるように装って調停を有利に運ぼうとするのもやめましょう。

ポイント2〜気持ちよりも具体的な事実・行動

具体的な事実・行動を記載することが大事です。
いつ,だれが,どこで,なにを,どのようにした,という具体的事実を書きましょう。

不十分な例
「夫が不倫していることがわかり,離婚を決意しました。夫のことはもう信じられませんし,やり直す気は全くありません。離婚しか考えられません。再び同居する気はありません。顔も見たくありません。」
良い例
「夫の様子がおかしいと感じ,令和元年8月10日に,夫のスマートフォンのメールをこっそりと見たら,夫が取引先の接待だと説明していた令和元年8月1日の夜に,同僚の女性とホテルに行っていたことがわかりました。夫を追及したところ,平成30年の春から毎月のようにデートし,ホテルに行っていたと白状し,1年以上も私をだまし続けて不倫を続けていたことがわかりました。そこで,離婚を決意し,娘を連れて家を出ました。」
離婚したいとき
夫婦がやり直すのは無理だと思えるような具体的事実を書くことが大事です。
慰謝料を多くもらいたいとき
夫婦が破綻したのは相手方の責任であるということを,具体的事実に基づいて書くことが大事です。
親権を取りたいとき
過去に自分が子どもの養育として行ってきたこと(食事,登園準備,病院への通院,学校行事の参加など),現に監護しているのであれば現在子が健やかに生活していること(体重,普段の登園状況など),相手方の養育が不適切であること(子どもへの暴力など)を具体的事実に基づいて書くことが大事です。

ポイント3〜メリハリ

メリハリが無く,長い文章は,読む気持ちを喪失させます。また,本当に伝えなければならないことが長い文章の中に埋もれてしまって上手く伝わらないことになります。相手方に対する不満な点は沢山あるかもしれませんし,沢山の出来事があったと思います。
しかし,数多くの事実を長文で説明するのではなく,重要な事実を中心に短くまとめて書くことが必要です。細かい点については,離婚調停で直接調停委員に説明をすれば大丈夫です。

離婚したいとき
別居や離婚を考えた直接のきっかけとなった出来事,不満な気持ちを共感してもらえそうな大きな出来事を中心にまとめます。
慰謝料を多くもらいたいとき
不貞行為・暴力など,心や体が深く傷ついたことが伝わりやすい出来事を中心にまとめます。
親権を取りたいとき
子どもが自分を慕っていることを示す言動よりも,まずは1日・1週間の家族生活の中であなたが子どものためにやっている・やってきた行動を列記します。別居によって子どもの環境が変化したのであれば,環境変化直後の子どもの様子と,現在の様子を短めに記載します。

付属書類の記載事項の概要

付属書類の書式は,裁判所によって異なっていますが,記載事項を分類すると概ね次の通りです。

  1. 離婚調停申立書本体に書かれない夫婦の詳しい事情
    • 不和となったいきさつ
    • 住居の所有・賃貸の状況
    • 資産・負債状況
  2. 家族及び家計の状況
    • 申立人と相手方の同居家族・年齢・職業(学年)
    • 収入状況
  3. 子どもについての詳しい事情
    • 子どもの生活状況
    • 子どもと両親(夫婦)との面会状況
  4. 調停の運営・安全上の事項
    • 夫婦間の現在または過去の他の調停の有無
    • 調停前の話し合いの状況
    • 相手方に調停申立が伝わっているかどうか
    • 相手方の出席見込みや予想される態度
    • 裁判所での暴力のおそれ,DV保護命令の状況
    • 平日昼間に申立人へつながる電話番号・時間帯
    • 申立人への書類送付先
    • 離婚調停の希望曜日
    • 住所秘匿の配慮(住所を相手方に知らせないこと)の必要性
    • 子どもの福祉上配慮すべき事項

裁判所で暴力を受ける可能性があるとき

裁判所は,建物・敷地内で当事者が暴力を受ける可能性には敏感であり,事前に対応をお願いすれば,暴力を防ぐための配慮をしてくれます。
暴力を受ける可能性のあるときは,しっかりと詳しい事情を書いて伝えておいてください。

自庁処理の上申書の書き方

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所以外の家庭裁判所に調停を申し立てるとき(申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるときなど)には,「自庁処理の上申書」も提出することになります。
本来の管轄裁判所で無い裁判所で取り扱うべき理由があるかどうかを,裁判所が,相手方の意見を聞いた上で,判断します。
申立人自身が相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行くのが大変であるということだけでなく,子どもが申立人側にいて,子どもの養育環境調査などの必要性からこちらの方が裁判所の調査にとっても都合が良いことなど,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所よりも申立書を出した家庭裁判所で調停を行うことが客観的に見ても適切である理由を,具体的に書く必要があります。

調停申立書類・付属書類の書き方Q&A

(事情説明書の「裁判所に要望があれば記入して下さい」の欄の書き方)
Q 離婚調停を申し立てるときに,裁判所から「調停申立書」の他に,「事情説明書」を出すように言われました。末尾に「裁判所に要望があれば記入して下さい」とありますが,どんなことを書いたらいいでしょうか?      
A  この欄は,調停手続きの進め方に関する要望を書く欄ですので,そうした要望を書きましょう。養育費を○○円もらえるようにしてほしいという「調停の中身」の要望を書く欄ではありません。
例えば,初回の離婚調停では,相手方と同席して,調停手続きの説明を受けることになっていますが,顔を見るだけでもパニックになってしまう,というような場合には,夫(または妻)と同席での調停の説明は避けてほしいこと,その理由などを書くと良いでしょう。相手から暴力(DV)があって,住所を隠している場合などには,裁判所に相手と顔を合わせたくないので,呼び出す時間や帰る時間をずらしてほしい,待合室を分からないところに確保してほしい,などの要望を伝えることもできます。
子供さんのことについては,「中身」に関する内容が「手続き」に関係するので,これを書くことも可能です。子供さんととしばらく会っていないので,今の状態が心配なときには,裁判所の調査官の調査を希望したい,早期の面会を希望したい,などの要望を裁判所に伝えておくことで,離婚調停に調査官が立ち会うべきかどうか,裁判所も検討することになります。
以前は,「調停申立書」を相手方にそのまま送付することはなかったので,「申立書」に詳しく事情を書くという方法で,調停委員に事前に分かっておいてもらいたいことを伝えることができました。
しかし,今は,「調停申立書」がそのまま相手方に送られるので,詳しく書いて相手方の感情を悪化させると,調停での話合いがうまくいかなくなってしまうこともあります。また,相手方には知られたくない,けれど,裁判所(調停委員)には知っておいてほしいこともあるでしょう。「付属書類」として出す「事情説明書」では,「調停申立書」に書きづらいことを書いておくという役目もあります。大阪の家庭裁判所の書式をみると,以前は「申立書」に書いていたことを「事情説明書」で書いてもらっている印象です。
ただ,「事情説明書」であっても,相手方から申請があると「見せます」とされていたり,「裁判所の許可」があれば見せます,とされている場合など裁判所によっても取扱いが違います。どのような場合に相手方が見る可能性があるのか,絶対に見せたくない場合には,提出する裁判所に事前に問い合わせをして,どこまで詳しく書くか,考えて書くのが良いと思います。
このページを参考に,書いてください。

(弁護士 木下貴子)

動画解説

弁護士木下貴子が,このページ「失敗しない離婚調停申立書・付属書類の書き方」をYouTubeでお伝えしています。

<「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」トップへ戻る

真剣に離婚調停の準備をしているあなたに,お願いがあります

弁護士を付けないで離婚調停中の方に,私,木下貴子からのお願いです。

もっと具体的な離婚調停のアドバイスにご興味はおありですか?

もしご興味がおありならば,次のボタンを押して,アドバイスブックのダウンロードページに行き,どれほど簡単に離婚調停で話せるようになるか試していただけないでしょうか? アドバイスブックでは,ホームページ未公開の具体的アドバイスを掲載しています。

未公開のアドバイスを手に入れる

弁護士を付けずに離婚調停をする方に役に立つよう作成したつもりですが,本当に役に立つものであるかを確認したいと考えています。ダウンロードは無料ですので,一切費用はかかりません。

そして,ご感想やご意見をいただけるようであれば,お知らせください。

ご感想やご意見の回答義務はありません。ご感想やご意見の有無自体も,私にとって,参考になる情報です。

この記事を書いた弁護士

著者木下貴子

弁護士 木下貴子

多治見ききょう法律事務所所長

岐阜県多治見市で初の女性弁護士となり25年目。
離婚事件を中心的に取り扱い,これまでに受けた離婚のご相談件数は1000件を超えます。ご相談は,親身,気軽,自分で決めるをモットーに対応しています。
離婚・夫婦に関する講演の講師も務めています。
著書の「離婚調停は話し方で変わる」(ききょう出版)はAmazonランキング法律部門第1位を獲得しました。

木下貴子の詳しいプロフィールはこちら

離婚調停で養育費を増やしたい女性の方へ

2万5091人が手に入れたアドバイス! (3月2日現在)

お子さんの将来のために養育費を多くもらいたい女性の方へ,弁護士木下貴子が離婚調停での話し方をアドバイスしています。

次のボタンをクリックし,「離婚調停で養育費を増やしたいときの具体的な話し方」のページへお進みください。

無料の話し方アドバイスを入手

離婚問題は多治見ききょう法律事務所へご相談ください

多治見ききょう法律事務所

住所
岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
弁護士
木下貴子
営業時間
平日(月〜金)(祝日を除く)
午前9時15分〜午後5時
相談料
初回相談料は5500円(45分まで・消費税込)
女性のご本人の離婚相談は初回無料(45分まで)

ご相談は,電話,メール,ご予約フォームにてご予約ください。

電話
0572-26-9852
メール
tajimi.law@gmail.com
今すぐ相談予約する
離婚相談票ダウンロード

多治見ききょう法律事務所

  • 弁護士 木下貴子
  • (岐阜県弁護士会所属)

〒507-0032

岐阜県多治見市大日町21

大日ビル3号

営業時間(相談時間・予約電話受付時間)

平日(月〜金)(祝日を除く)

午前9時15分〜午後5時

TEL 0572-26-9852

FAX 0572-26-9853

相談予約専用メールアドレス

tajimi.law@gmail.com

主な対応エリア

  • 岐阜県
  • 多治見市
  • 土岐市
  • 瑞浪市
  • 恵那市
  • 中津川市
  • 可児市
  • 美濃加茂市
  • 可児郡御嵩町
  • 加茂郡(坂祝町
  • 川辺町
  • 七宗町
  • 白川町
  • 富加町
  • 八百津町
  • 東白川村)
  • 岐阜市
  • 各務原市
  • 愛知県
  • 名古屋市
  • 瀬戸市
  • 春日井市
  • 小牧市
  • 尾張旭市
  • 長久手市